○雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和2年10月28日

規則第5号

(諮問の方法)

第2条 諮問は、諮問書に次に掲げる書類を添付して審査会に提出する方法により行うものとする。

(1) 諮問に至る経緯が分かる書類

(2) 実施機関の考え方及びその理由を記載した理由説明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める書類

(意見の陳述)

第3条 条例第9条第1項の規定により意見の陳述をしようとする者は、意見陳述申立書(様式第1号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書を受理したときは、意見の陳述の可否を決定し、意見陳述許可(不許可)通知書(様式第2号)により申立者に通知するものとする。

(補佐人)

第4条 条例第9条第2項の規定により補佐人とともに出頭しようとする審査請求人又は参加人は、補佐人同伴申出書(様式第3号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書を受理したときは、補佐人の同伴の可否を決定し、補佐人同伴許可(不許可)通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(意見書等の提出)

第5条 条例第10条の規定により意見書等を提出しようとする者は、意見書等提出申出書(様式第5号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書を受理した場合において、条例第10条ただし書の規定により意見書等を提出すべき相当の期間を定めるときは、意見書等提出期限通知書(様式第6号)により申出者に通知するものとする。

3 前項の場合において、定めた期間内に意見書等が提出されないときは当該意見書等を審査の対象としないことができる。

(提出資料の閲覧)

第6条 条例第12条第2項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧をしようとする者は、意見書等閲覧請求書(様式第7号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の請求書を受理したときは、閲覧の可否を決定し、意見書等閲覧許可(不許可)通知書(様式第8号)により請求者に通知するものとする。

(答申の方法)

第7条 答申は、答申書(様式第9号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第15条の規定による公表は、総務部総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会規則(平成17年雲南市・飯南町事務組合規則第4号)は廃止する。

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雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和2年10月28日 規則第5号

(令和2年10月28日施行)