○雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和2年10月7日

条例第3号

(設置)

第1条 雲南市・飯南町事務組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 前2号の規定による調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について実施機関に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項に規定する行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得る事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐する者とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定に基づき提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第14条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例の一部改正)

2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例(平成17年雲南市・飯南町事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和2年10月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)