○雲南市・飯南町事務組合ごみ収集及びごみ集積所設置等に関する基準

令和7年10月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この基準は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)におけるごみの収集作業の安全性及び効率性を確保するとともに、自治会等によって設置されるごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置に関する基準を定め、地域の良好な生活環境の実現と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第317号)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、組合が所管する雲南市及び飯南町(以下「関係市町」という。)の一般家庭から排出されるごみをいう。

(2) 自治会等 関係市町における住民が自主的かつ民主的に組織し運営する団体で、その地域住民の親睦と相互扶助及び福祉向上を図るため、各種の公共性のある事業を行い、自治会あるいは班、組、町内会等の名称を用いるものをいう。

(3) ごみ集積所 組合によるごみの収集を行うため、ごみを集約し、及び保管する施設であって自治会等におけるおおむね5世帯以上によって共同で設置されるものをいう。

(収集基準)

第3条 原則として、ごみの戸別収集は行わない。ただし、すでに戸別収集を行っている場合については、当分の間現状を維持する。

2 前項前段において、集積所への家庭からのごみの搬出が身体的事由等により困難な状況が確認でき、他者からの搬出支援が受けられない場合等の特別な事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

(新規ごみ集積所設置基準)

第4条 新たに集積所を設置する場合は、次に掲げる事項のすべてを満たさなければならない。

(1) 自治会等及び地域住民が容易に管理できる場所であること

(2) ごみ収集運搬車両による進入、作業及び通り抜け等が容易に可能な道路に接し、同車両が後退運転を必要としない場所であること

(3) 集積所の設置場所の土地所有者及び関係住民等の了解が得られた場所であること

(事前協議)

第5条 前条の場合及び既存の集積所の位置を変更する場合は、様式第1号により事前に管理者と協議しなければならない。

2 新規造成団地又は新規共同住宅における集積所の設置に関しては、開発許可申請若しくは建築確認申請を行う前に協議するものとする。

(設置申請等)

第6条 前条に定める事前協議を経て集積所を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、自治会等代表者により、集積所の位置図及び設置物の仕様、規格を示す書類、写真等を貼付のうえ、ごみ収集開始希望日の14日前までにごみ集積所設置申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 新規団地造成、新規共同住宅における申請は、その事業主が行うものとする。

(承認)

第7条 管理者は、前条に基づく申請があった場合は、ごみ収集運搬の現状を勘案し、新たな集積所として支障がないと判断したときは、これを承認する。

2 管理者は、支障があると判断したときは、これを不承認とする。

(通知)

第8条 管理者は、前条の結果について、速やかに申請者に通知(様式第3号)するものとする。

(維持管理)

第9条 集積所を設置、利用する自治会等は、ごみの散乱を防ぎ、積極的に清掃を行うなど、当該集積所及び周辺の良好な環境維持に努めなければならない。

2 前項の維持管理に必要な経費及び集積所の設置及び修繕経費等は、当該集積所を設置する自治会等で負担するものとする。

(適用除外)

第10条 この基準は、一般家庭から排出されるごみに限るものとし、事業所から排出されるごみについては適用しない。

(委任)

第11条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合ごみ収集及びごみ集積所設置等に関する基準

令和7年10月1日 訓令第6号

(令和7年10月1日施行)