○職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規程
令和7年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成23年雲南市・飯南町事務組合規則第1号)第3条に規定する許可について、職員が地域社会の要請に応え、公益に資する活動(以下「地域貢献活動」という。)を行うことを促進するため、職員が報酬を得て従事する際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象となる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く一般職の職員とする。
(対象となる地域貢献活動)
第3条 対象となる地域貢献活動とは、地域課題の解決や発展、活性化に寄与する活動であって、報酬を得て従事する次に掲げる活動をいう。
(1) 農業、林業、漁業及び商工業の振興に寄与する活動
(2) 学校活動その他の地域で活動する団体が行う活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に公益性が高いと認める活動
(1) 自治会の役員等として報酬を得る場合
(2) 市町、教育委員会及び選挙管理委員会から委嘱等を受け、業務に従事することにより報酬を得る場合
(3) 消防団に入団し報酬を得る場合
(4) 鳥獣被害対策に従事し報酬を得る場合
(5) その他管理者が認める場合
(許可基準)
第5条 管理者は、次に掲げるいずれにも該当する地域貢献活動の場合に、許可するものとする。
(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する活動であって職務の遂行に支障をきたすおそれがないこと。
(2) 法第33条に規定する信用失墜行為のおそれがないこと。
(3) 事務組合と活動で従事することになる営利企業等との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと、及び特定の利益に偏することなく職務の公平性が確保されること。
(4) 報酬が、社会通念上許容される範囲であること。
(5) 地方公務員として法令等に反する活動のいずれにも該当しないこと。
(6) 直前の人事評価の評定が良好であること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

