○会計年度任用職員の兼業に関する事務取扱規程
令和7年9月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の兼業に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) パートタイム会計年度任用職員が、報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合
(2) パートタイム会計年度任用職員が、自ら営利を目的とする私企業を営む場合
(3) パートタイム会計年度任用職員が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする法人その他の団体の役員等に就任する場合
(兼業の届出)
第3条 パートタイム会計年度任用職員は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ会計年度任用職員兼業届出書(別記様式)により所属長を経由して事務局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に限りすることができるものとする。
(1) 兼業先の業務と勤務時間が重複しないこと。
(2) 1日の合計勤務時間が8時間を超えないこと。
(3) 1週間の合計勤務時間が40時間を超えないこと。
(4) 1週間のうち少なくとも1日は、パートタイム会計年度任用職員の業務及び兼業先の業務のいずれもが休日であること。
(5) 兼業を行うことにより職の公正を確保できなくなる恐れがないこと。
(6) 兼業を行うことにより本事務組合の信用を損なう恐れがないこと。
3 兼業の届出内容に変更が生じた場合は、第1項の規定に準じて速やかに届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前になされた届出については、この訓令の規定により届出があったものとみなす。
