○雲南市・飯南町事務組合拾得物取扱要綱

令和7年2月27日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、管理者の管理に属する施設及びその敷地(以下「施設等」という。)における拾得物の取扱いに関し、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(拾得物取扱責任者)

第2条 雲南市・飯南町事務組合庁舎管理規則(令和6年雲南市・飯南町事務組合規則第8号)第3条に規定する者(以下「取得物取扱責任者」という。)は、その管理する場所における拾得物をこの要綱の定めるところにより処理しなければならない。

(拾得物の届出)

第3条 施設等において遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、直ちに当該拾得した物件(以下「拾得物」という。)を拾得物取扱責任者に届け出なければならない。

2 職員(施設等において職務に従事している委託業者等を含む。)が職務中に遺失物を拾得したときは、拾得者としての拾得物の一切の権利を有しない。

(拾得物預り書の交付)

第4条 拾得物取扱責任者は、前条第1項の規定による届出を受けた場合において拾得者の請求があったときは、当該拾得者に対し拾得物預り書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 法第13条第1項ただし書に規定する犯罪の犯人が占有していた物件と認められる場合

(2) 法第30条の規定によりあらかじめ拾得物に関する一切の権利を放棄する旨の申告があった場合

(3) 拾得の時から24時間以内に前条第1項の規定による届出がなされなかった場合

(4) 法第35条の規定により所有権を取得することができない物件と認められる場合

(5) その他法令等に規定する場合

(閲覧)

第5条 拾得物取扱責任者は、第3条第1項の規定による届出を受けたときは、拾得物一覧表(様式第2号)を作成し、関係者の閲覧に供する。ただし、前条第1号から第5号までのいずれかに該当すると認められる場合はこの限りでない。

2 閲覧の期間は、遺失者が判明するまでの間又は第8条の規定により警察署長に引渡した日までの間とする。

3 拾得物一覧表の閲覧は、第3条に規定する当該拾得物の届出があった施設において行う。

(拾得物の保管)

第6条 拾得物は、拾得物取扱責任者において、紛失しないように適切に保管するものとする。

(拾得物の返還)

第7条 拾得物取扱責任者は、遺失者から拾得物の返還を求められたときは、当該返還に係る物件を保管している場合に限り、遺失物受領書(様式第3号)と引換えにこれを返還することができる。

2 前項の規定による遺失者であることの確認は、氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること又は拾得物の種類及び特徴並びに遺失の時間及び場所を聴取し、拾得物一覧表に記載された内容と照合することにより行うものとする。

(警察署長への引渡し)

第8条 拾得物取扱責任者は、拾得物を受理した日から5日を経過してもなお返還の申出がないときは、拾得物届出書(様式第4号)を添え、拾得物を受理した日から7日以内に所轄の警察署長に引き渡さなければならない。

(危険物等の取扱い)

第9条 次に掲げる拾得物は、前条の規定にかかわらず、直ちに所轄の警察署長に引き渡す等臨機の処理を講ずるものとする。

(1) 爆発、燃焼等の恐れのある物

(2) 犯罪者が置き去ったと認められる物

(3) 腐敗又は変質しやすい物

(4) 保管のため特別の費用又は手数を必要とする物

(5) 前各号のほか、臨機の処置を必要とする物

(権利の放棄)

第10条 拾得物が、経済的価値等のない物であるときは、当該拾得物の一切の権利を放棄する旨所管警察署長に申告するものとする。

(還付の請求)

第11条 本事務組合が、拾得物の所有権を取得したときは、拾得物を引き渡した警察署長に対し、遅滞なくその返還を請求するものとする。

(拾得物の処分)

第12条 前条の規定により返還を受けた拾得物が現金であるときは、当該現金を拾得した施設において直ちに収入の手続きをし、現金以外の物件であるときは、所定の手続きを経て売却その他の処分をするものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合拾得物取扱要綱

令和7年2月27日 告示第3号

(令和7年2月27日施行)