○指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領

令和7年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合の公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定等について、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び雲南市・飯南町事務組合財務規則(平成16年雲南市・飯南町事務組合規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定公金事務取扱者の指定)

第2条 歳入徴収者は、指定公金事務取扱者に指定しようとする者又は指定公金事務取扱者の指定の申し出のあった者から、地方自治法施行規則第12条の2の12に規定する事項を記載した指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号)のほか、必要に応じ、地方自治法施行令第173条に掲げる要件に該当していることが確認できる書類等を提出させるものとする。

2 歳入徴収者は、指定公金事務取扱者の指定の申出に基づき指定をしたときは指定公金事務取扱者指定通知書(様式第2号)により、指定をしないこととしたときは指定公金事務取扱者不指定通知書(様式第3号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の名称等の変更の手続)

第3条 法第243条の2第3項の規定による届出は、指定公金事務取扱者変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(指定公金事務取扱に対する検査)

第4条 法第243条の2の2第4項に規定する証明書の様式は、様式第5号によるものとする。

(指定の取消)

第5条 法第243条の2の3第1項の規定により、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、指定取消の旨及びその理由を指定公金事務取扱者指定取消通知書(様式第6号)により、当該指定公金事務取扱者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の指定に関して必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領

令和7年2月19日 訓令第1号

(令和7年2月19日施行)