○雲南市・飯南町事務組合公金事務の委託に関する規則
令和7年2月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、第243条の2及び第243条の2の5の規定に基づき、公金の収納事務(以下「公金事務」という。)を指定公金事務取扱者に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託できる公金事務の種類)
第2条 指定公金事務取扱者に公金事務を委託できる取扱費目は、次に掲げるものとする。
(1) 有線テレビジョン放送加入負担金
(2) 有線テレビジョン放送工事負担金
(3) 有線テレビジョン放送使用料
(4) 有線テレビジョン文字放送料
(5) 有線テレビジョンCM放送料
(6) 有線テレビジョン番組放送料
(7) 有線テレビジョン放送画面制作料
(8) 音声告知放送料
(9) インターネット接続サービス加入料
(10) インターネット接続工事負担金
(11) インターネット接続サービス利用料
(12) インターネット端末接続装置使用料
(13) インターネット付加機能利用料
(委託契約)
第3条 公金事務を指定公金事務取扱者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納に係る取扱方法)
第4条 公金事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、管理者の発行した納入通知書又は督促状に基づき、公金を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、又は改ざんされたもの
2 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済サービスにおいて公金を収納したときは、この限りでない。
(収納した公金の払込方法)
第5条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により公金を収納したときは、当該収納の内訳を示す計算書(電磁的記録を含む。)を管理者に提出し、速やかに雲南市・飯南町事務組合指定金融機関に払い込まなければならない。
(受託者の責務)
第6条 指定公金事務取扱者は、公金事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、公金事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 指定公金事務取扱者は、公金事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(収納証拠書類の保管)
第7条 指定公金事務取扱者は、収納した公金に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該公金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。