○雲南市・飯南町事務組合不当要求行為等対策要綱
令和6年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務を執行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、組合の事務事業に対するあらゆる不当行為等に対し、組織的な取組みを行うことにより、住民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保するものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力・脅迫行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 威圧的な言動により職員及び周囲の人間に嫌悪感を覚えさせ、不安を抱かせる行為
(3) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入又は事業の変更、中止等を要求し、若しくは金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(7) その他、前各号に準ずる行為
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の対策を組織的に取り組むため、雲南市・飯南町事務組合不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会には、委員長及び委員を置く。
3 委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員は、管理職会議を構成する管理職をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の参加を求めることができる。
6 委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為に係る一部委員のみを招集することができる。
(所掌事項)
第4条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 事務局長は、職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報など必要な措置を講じなければならない。
(発生事案の報告)
第7条 委員長は報告を受けて対策会議を招集したときは、会議結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、警察その他関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。