○雲南市・飯南町事務組合庁舎等管理規則
令和6年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合庁舎及びその敷地その他一切の設備(以下「庁舎等」という。)の管理及び取締りについて必要な事項を定め、庁舎等の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保するものとする。
(管理の基本原則)
第2条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎等に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(1) 掛合事務所 総務課長
(2) 放送センター 管理課長
(3) 飯南放送センター 駐在管理職
(4) 環境事業部事業所 所長
2 三刀屋斎場の管理及び取締りについては、指定管理者が行う。
(禁止行為)
第4条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 施設若しくは物件を損傷し、施設の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に対し、面会を強要し、乱暴な言動をし、若しくは長時間拘束し、又は執務に支障を与える行為をすること。
(7) 正当な理由なく、庁舎に立ち入り、若しくは長時間とどまり、又は庁舎をうろつくこと。
(8) 事務室内に無断で立ち入ること。
(9) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為(職員が職務上行うもの及び法令その他別に定めるものを除く。)をすること。
2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘等
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
3 庁舎管理者は、許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
5 前項の規定による命令は、口頭により行うものとする。
(集団立入の制限等)
第6条 多数の者が見学等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を採ることができる。
(立入制限)
第7条 庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に入ろうとする者又は庁舎等にある者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置を採ることができる。
(退庁時の戸締り)
第8条 職員は、退庁の際、所属する課等の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓及び出入口等の戸締りをしなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理及び取締りに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。