○職務に専念する義務の特例に関する取扱要綱
令和6年9月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する管理者が定める場合は、次のとおりとする。
区分 | 期間 |
(1) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から依頼を受けて講演、講義等を行う場合 | 職務に支障のない範囲で管理者が必要と認める期間 |
(2) 雲南市・飯南町事務組合職員安全衛生管理規則(平成20年雲南市・飯南町事務組合規則第2号)第18条に規定する健康診断を受診する場合 | 健康診断に要する時間 |
(3) 島根県市町村職員共済組合が実施する人間ドック助成を利用して、人間ドックを受診する場合 | 人間ドックに要する時間 |
(4) 上記(2)及び(3)の再検査を受ける場合 | 検査に要する時間 |
(5) 消防団員が消防活動に従事する場合 | 職務に支障のない範囲で管理者が必要と認める期間 |
(6) 献血事業に協力する場合(休憩時間に協力できない場合に限る。) | 職務に支障のない範囲で管理者が必要と認める時間 |
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。