○雲南市・飯南町事務組合個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び雲南市・飯南町事務組合個人情報保護法施行条例(令和4年雲南市・飯南町事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。

(個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、様式第2号のとおりとする。

(個人情報の開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)

2 法第83条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 法第84条の規定による通知は、個人情報開示決定等期限の特例規定の適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送通知等)

第5条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送及び開示請求者への通知は、それぞれ個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)及び個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見照会等)

第6条 法第86条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第9号の1)により、同条第2項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第9号の2)により行うものとする。

2 前項の通知に係る意見書の提出は、個人情報開示決定等に関する意見書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は動画を記録する媒体に記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取又は視聴

 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の媒体に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器により再生したものの閲覧又は電磁的記録媒体に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

3 法第87条第3項に規定する開示の実施の方法その他の政令で定める事項の申出は、個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の写しの交付等)

第8条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第3条第1項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(費用の減免等)

第8条の2 前条第2項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用の減額又は免除については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助を受ける者であるとき 免除

(2) その他実施機関が特に必要があると認めるとき 実施機関が認める額

2 条例第3条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用の減額又は免除を受けようとする者は、個人情報開示費用減免申請書(様式第13号)を実施機関に提出するものとする。

3 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、公文書の写しの交付に要する費用の減額又は免除の可否を決定し、個人情報開示費用減免可否決定通知書(様式第14号)により、同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(閲覧等の制限等)

第9条 公文書の閲覧、聴取又は視聴(次項において「閲覧等」という。)をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(個人情報訂正請求書)

第10条 法第91条第1項の訂正請求書は、様式第15号のとおりとする。

(個人情報の訂正決定等の通知)

第11条 法第93条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

2 法第94条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 法第95条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限の特例規定の適用通知書(様式第19号)により行うものとする。

(事案の移送通知等)

第12条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送及び訂正請求者への通知は、それぞれ個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)及び個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。

(個人情報の提供先への通知)

第13条 法第97条の規定による通知は、提供個人情報訂正決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第14条 法第99条第1項の利用停止請求書は、様式第23号のとおりとする。

(個人情報の利用停止決定等の通知)

第15条 法第101条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)

(2) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)

2 法第102条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 法第103条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限の特例規定の適用通知書(様式第27号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第16条 法第105条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例施行規則(平成17年雲南市・飯南町事務組合規則第3号)は廃止する。

別表(第8条関係)

公文書の種類

写しの種類

費用の額

文書又は図画

フィルム以外のもの

乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3版まで)

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 130円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印画したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3版まで)

電磁的記録媒体に複写したもの

録音カセットテープ(120分)に複写したもの

1巻 190円

ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの

1巻 290円

光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 150円

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雲南市・飯南町事務組合個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年4月1日 規則第6号