○雲南市・飯南町事務組合契約規則

令和3年10月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第4条~第22条)

第2節 指名競争入札(第23条~第25条)

第3節 随意契約(第26条~第28条)

第4節 せり売り(第29条)

第3章 契約の締結(第30条~第39条)

第4章 契約の履行(第40条~第66条)

第5章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)を当事者とする契約については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 入札執行者 管理者又はその委任を受けて予定価格を決め、又は入札を執行する者をいう。

(4) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(5) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結する者をいう。

(6) 契約者 組合が締結する契約の相手方をいう。

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格等)

第4条 一般競争入札参加者の資格(以下「資格」という。)及び資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)については、雲南市及び飯南町が作成した資格者名簿を準用するものとする。

(入札の公告)

第5条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を3日までに短縮することができる。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(7) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 前払金及び部分払の有無

(10) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金の額)

第6条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上の額とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金納付の免除)

第7条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(公社、事業団及び地方公共団体が設立した公益法人を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者の工事、製造の請負その他給付の実績、資本の額その他経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、入札執行者が必要ないと認めたとき。

(入札保証保険証券の提出)

第8条 入札執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債権

(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号の定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債権 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債券金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第10条 入札執行者は、第6条に規定する入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の同意を得て、入札保証金充当承諾書を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合で、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当することができる。

(予定価格)

第11条 入札執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して定めなければならない。

(最低制限価格)

第12条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他について請負の技術上の難易、過去の入札実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。

(入札の手続)

第13条 入札をしようとする者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件若しくは給付の内容若しくは名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 代理人が入札をするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一事項について同時に他の入札者の代理人となることはできない。

4 入札書は、1件につき入札者1人につき1通に限る。この場合において、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しはすることができない。

(郵便による入札)

第14条 入札執行者が特に指定したときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同法第2条第9項に規定する特定信書便事業者が提供する同法第2条第2項に規定する信書便のうち書留郵便に準ずるものとして入札執行者が定めるものについて入札書を送達することができる。

2 入札執行者は、前項の規定により郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を行おうとするときは、第5条の公告により明示するものとする。

(入札執行の取りやめ又は延期)

第15条 一般競争入札の執行に当たり、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することができる。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格、入札保証金の納付その他入札に関する条件に違反したとき。

(2) 不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際して不正の行為があったとき。

(4) 入札者が同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 第7条の適用がある場合を除き、入札保証金を納付していない者が入札したとき。

(6) 入札書に記載した金額、氏名、印鑑又は重大な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(開札)

第17条 原則として、開札は、所定の場所及び日時に入札者又は代理人の面前において、入札執行者がこれを行うものとする。

2 第5条に規定する入札の公告又は第14条の規定による郵便入札において、入札書の提出場所及び日時を指定した入札にあっては、政令第167条の8第1項の規定により入札者の全部若しくは一部又は入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、入札執行者が開札を行わなければならない。

(再度の入札)

第18条 入札執行者は、政令第167条の8第4項の規定による再度入札をする場合は、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。

2 再度入札は、2回までとする。

3 入札執行者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするとき、第5条に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

(落札者の決定)

第19条 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、政令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(落札の通知)

第20条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 入札執行者は、前項の落札者以外の入札者に対して、当該落札に係る落札者及び落札金額を通知しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第21条 管理者は、政令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して入札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第22条 入札執行者は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、落札を取り消した旨及びその理由を当該落札を取り消された者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第23条 入札執行者は、指名競争入札に付するときは、第4条の規定に準ずるものとする。

(入札参加者の指名)

第24条 入札執行者は、政令第167条の規定により指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加させようとする者を原則として5人以上選定し、入札参加者として指名するものとする。ただし、これによりがたい場合は、複数の選定とすることができる。

2 建設工事請負契約の指名競争入札にあっては、別に定めるところによる。

3 入札執行者は、前項の規定により入札者を指名したときは、第5条第1項各号に掲げる事項で必要なものを当該入札参加者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第6条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 政令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(予定価格の決定)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略し、又は伺い金額をもって予定価格に代えることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 官報、新聞紙又は専売品その他のものでいずれの者から購入しても価格に相違がないものの購入契約をしようとするとき。

(4) その他契約担当者において、必要がないと認めるとき。

(見積書の徴取)

第28条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案及び見積もりに必要な事項を示し、原則として3人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、複数の者とすることができる。

2 前条各号に掲げる場合又は次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 非常災害その他緊急を要する場合で、かつ、見積書を徴することが困難な場合における契約をするとき。

(2) 早急に実施を要する生産品又は即売品の売払契約で、見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) その他契約担当者において、見積書を徴することが困難又は必要がないと認めるとき。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 契約担当者は、政令第167条の3の規定により動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第4条から第11条まで、第13条及び第16条から第20条までの規定に準じて行うものとする。

2 契約担当者は、せり売りに参加しようとする者に入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した入札保証金は、組合に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第30条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に定めた場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に別に定める書式を標準として、契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなく前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(契約書の記載事項)

第31条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の目的物の種類

(3) 契約金額

(4) 契約の当事者

(5) 契約の履行期限又は期間及び履行場所

(6) 契約保証金に関する事項

(7) 前金払又は部分払に関する事項

(8) 契約代金の支払の時期及び方法

(9) 違約金に関する事項

(10) 給付の完了の確認又は検査若しくは検収の時期

(11) 監督、検査及び引渡し

(12) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(16) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(17) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(18) 保証期間に関する事項

(19) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)の責任に関する事項

(20) その他必要な事項

(契約書の省略)

第32条 契約担当者は、公有財産の使用若しくは貸借に関する契約、公共工事請負契約及び建設コンサルタント委託業務契約、消費貸借契約又は一般業務委託契約を除き、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が30万円を超えないものをするとき、又はせり売りに付するときは、前条の契約書の作成を省略することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書その他のこれに準ずる書類を提出させることができる。

3 前条及び第1項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書に代えることができる。

4 前条及び前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、予定価格が30万円を超えないと見込まれるとき。

(3) 契約担当者が契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第33条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 前項の契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないおそれがないと認めるとき。

(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 指名競争入札又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要がないと認めたとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約者の工事、製造又は販売等の実績、経営規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、契約者が請負契約を確実に履行するものと認められる場合に契約保証金を免除するものとする。

(1) 請負金額500万円未満の建設工事の請負契約

(2) 請負金額100万円未満の測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務の請負契約

(履行保証保険契約証券)

第35条 契約担当者は、契約者が前条第1項第1号又は第2号に規定する履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を納付させないこととしたときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

2 契約担当者は、契約者が契約を履行したこと又は給付が完了したことを確認した後でなければ、当該契約に係る履行保証保険証券を還付してはならない。

(契約保証金に関する準用)

第36条 第9条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までの規定は、契約保証金に準用する。

(契約保証金の還付)

第37条 第33条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件の売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(保証人)

第38条 管理者は、建設業法第21条第1項の規定により第43条第1項の前払いをしようとするときは、契約者に対し保証人を定めさせることができる。

(仮契約)

第39条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第30号)の規定により議会の議決を要する契約、財産の取得又は処分については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(着手の日)

第40条 工事等の契約について、契約者が当該工事に着手すべき日は、組合議会の議決を要する場合、その他特に期日を指定した場合を除き、すべて当該契約の日の翌日とする。

(着手の届出等)

第41条 契約者は、建設工事、建設コンサルタント委託業務、消費貸借、一般業務、物品購入等に着手したときは、直ちに着手届を提出し、現場代理人若しくは主務担当者を届け出るものとする。ただし、消費貸借及び物品購入契約で、契約担当者が必要がないと認めるときは、その一部又は全部を省略することができる。

2 契約者は、建設工事、建設コンサルタント委託業務及び一般業務に着手したときは、速やかに前項に掲げるもののほか、請負代金内訳書及び工程表を提出するものとする。ただし、一般業務のうち点検業務等のほか定例の作業等で契約担当者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(下請負の制限)

第42条 契約者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事、建設コンサルタント委託業務、物品購入契約又は一般業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 契約者は、その請け負った建設工事又は建設コンサルタント委託業務の契約の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ契約担当者に届け出なければならない。この場合において、受託し、又は請け負った者が更に第三者に委託し、又は請け負わせようとするときも同様とする。

3 契約担当者は、前項の届出について、その下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は変更を求めることができる。

(前金払)

第43条 管理者は、必要と認めるときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社が保証した契約金額500万円以上の建設工事について請負金額に10分の4を乗じて得た額以内の前金払をすることができる。ただし、建設工事に関する工事の設計及び調査並びに建設工事に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、10分の3以内とする。

2 管理者は、前項の前金払をした場合において、契約者から請求があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の定めるところにより既にした前払金に追加してする前金払を当該経費の10分の2以内においてすることができる。

3 履行に数年度を要する工事で継続費をもって支出するものその他契約金額の全額について第1項の規定を適用することが適当でないと認められる工事に係る経費については、同項の規定にかかわらず当該工事の工程により当該年度において前金払をする額を定めることができる。

(前払保証証券)

第44条 契約担当者は、前条各項の規定により前金払をするときは、前払金保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

2 契約担当者は、契約者が契約を履行したこと又は給付が完了したことを確認した後でなければ、当該前払金保証証券を還付してはならない。

(部分払)

第45条 契約により、建設工事、製造その他請負契約に係る既済部分又は物件の買入れに係る既納部分に、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払うときの限度額は、既済部分にあっては当該既済部分に対する代価の10分の9、既納部分にあっては当該既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前条の規定により前項の前金払を受けた者に対し、同項の規定による支払をするときは、同項の規定により算定した金額から前払金支払額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもってその支払額とする。

3 第1項の規定により、完済前又は完納前にその代価の一部を支払うときの支払回数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、一般業務委託契約のうち契約期間が長期となるものについては、支払回数を別に定めることができる。

区分

回数

請負金額が500万円以上5,000万円未満のもの

1

請負金額が5,000万円以上2億円未満のもの

2

請負金額が2億円以上のもの

3

(監督職員)

第46条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、建設工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該請負契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成するこれらの書類、若しくは給付の内容に関する書類を審査して承認するものとする。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の監理、履行中途における建設工事、製造等に使用する材料の試験、給付の内容又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

(監督及び検査の職務の兼職の禁止)

第47条 監督職員は、同一の契約について次条に定める検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)を兼ねることができない。

(検査職員)

第48条 検査職員は、請負契約について契約者からその建設工事又は給付が完了した旨の通知があったときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該建設工事の内容について、監督職員及び契約者の立会いを求め、建設工事にあっては14日以内に、建設コンサルタント委託業務にあっては10日以内に、その他の契約にあっては7日以内に検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し若しくは出来形部分について検査をする必要がある場合、又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合に準用する。

3 検査職員は、請負契約以外の契約について契約者からその給付が完了した旨の通知があったときは、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量等について、契約者の立会いを求め、検収を行わなければならない。

4 検査職員は、前3項の検査又は検収において、必要があるときは破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費は、契約者が負担するものとする。

5 検査職員は、第1項及び第2項の検査又は検収において合格しないものについては、速やかに修補若しくは改造又は交換をさせた後、更に検査を行わなければならない。

(検査調書等)

第49条 検査職員は、前条の検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負契約以外の契約のうち次に掲げる事項については、検収調書を省略することができる。

(1) 単価契約をした場合における、消耗品、原材料費のほか、これらに類する物品にかかるもの

(2) 委託業務のうち、報告書の提出を義務付け又は現に契約担当者が契約の履行を確認できるもので、一定額を毎月又は隔月等一定期間ごとに支出することを約定した契約に係るもの

3 第1項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の買入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をする場合について準用する。

(監督又は検査を委託して行った場合の措置)

第50条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。

(契約履行の届出)

第51条 契約者は、契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。

(検査通知)

第52条 契約担当者は、第51条の契約履行の通知があったときは、第48条第1項の検査職員を定め、契約者に通知しなければならない。

(代価の支払)

第53条 第49条第2項の規定により検収調書を省略することができるものを除き、契約代金又は出来形に係る代金は、検査調書又は検収調書に検査職員が検査済みの証印をした書類に基づかなければ支払をしてはならない。

2 不動産を購入したときは、その登記を完了した後でなければ支払をしてはならない。

(損害保険)

第54条 第45条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに火災保険を付し、かつ、当該保険証書を提示する旨を約定しなければならない。

2 契約担当者は、前項に規定する契約以外の契約を締結する場合において、契約者の役務の提供若しくは給付の内容によっては、組合又は第三者に損害を与えるおそれがあるものをするときは、当該役務の提供若しくは給付の内容に相応した当該損害に係る損害保険契約の締結を義務付ける約定をすることができる。

(催告による契約の解除)

第55条 管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは当該契約の一部又は全部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 契約者が正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約者が正当な理由なく、契約期間内に履行が完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に履行が完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 契約者が正当な理由なく、履行を中止したとき。

(4) 契約者が建設業法第19条の2、第26条第1項及び第2項に掲げる者を設置しなかったとき。ただし、管理者が工事の施工管理の要件を緩和する措置等を講じた場合を除く。

(5) 正当な理由なく、第64条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該契約に違反したとき。

(7) 契約者が制限行為能力者となり、失踪し、死亡し、若しくは破産し、又はその資産、信用状態等が著しく低下したとき。

(8) 組合の都合により契約の一部若しくは全部を解除する必要があるとき。

(催告によらない契約の解除)

第56条 管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該契約を解除することができる。

(1) 債務の全部若しくは一部の履行が不能であるとき。

(2) 債務の全部若しくは一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 建設工事の請負契約で引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、履行をせず、前条の催告をしても契約の目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 契約者が正当な理由により契約の解除を申し出たとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員(以下この条において同じ)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)において、契約担当者からの当該契約の解除の求めに従わないとき。

2 管理者は、建設工事の請負契約において、適切な建設工事を担保するため、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは当該契約を解除する規定を特約することができる。

(1) 管理者の承諾を得ずに、請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 管理者の承諾を得てした契約の目的物に係る工事に必要な資金の譲渡により得た資金を、当該工事の施工以外に使用したとき。

(契約解除の場合の措置)

第57条 契約担当者は、前2条の規定により契約解除するときは、契約者にその旨を文書で通知しなければならない。

2 前2条の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約者が契約上の義務を履行しないものとみなし、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は組合に帰属する。ただし、第55条第8号の規定による場合及び天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 契約担当者は、前2条の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(履行期限の延期)

第58条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行できないと認めたときは、契約者の申請により履行期限を延期することができる。

(履行遅延の場合の損害金)

第59条 契約者の責めに帰すべき理由により契約期間内に工事を完成することができない場合又は給付が完了しない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完成又は完了する見込みのあるときは、管理者は、契約者から損害金を徴収して契約期間を延長することができる旨を約定しなければならない。

2 前項の損害金は、契約金額から出来形部分又は給付が完了した部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

(違約金)

第60条 契約担当者は、落札者が契約を締結しないとき、又は第22条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第55条及び第56条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付のないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、第55条第8号の規定による場合及び天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 第59条の損害金及び前2項の違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴するものとする。

4 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書を送付しなければならない。

(契約の変更又は中止)

第61条 契約担当者は、設計変更その他やむを得ない理由があるときは、設計図書若しくは契約の内容を変更し、又は履行の全部若しくは一部を中止することができる。

2 前項の規定による履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、契約者から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約を変更した場合は、速やかに変更契約を締結しなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定により契約を変更した場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、契約者に交付しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第62条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは給付を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、特別な理由により、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(工事の委託)

第63条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、国、県、その他の公共団体又は公共的団体等に工事の執行を委託することができる。

(1) 工事の施工が高度の技術を要するとき。

(2) 工事の施工が高度の機械力を要するとき。

(3) 工事の規模が著しく大きいとき。

(4) 国、県、独立行政法人等の所管に係る工事と合併し、又はこれと関連して執行する必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。

(契約不適合の場合の措置)

第64条 管理者は、契約の目的物が契約不適合であるときは、契約者に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求するものとする。

2 前項の規定による契約者に対する請求は、契約の目的物の引渡しを受けた場合において、その不適合を知った時から1年以内に通知しなければならない。ただし、契約者が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

3 前項の規定は、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項に定める期間を超えて、これをすることができない。

(契約不適合責任期間の特例)

第65条 管理者は、前条の規定にかかわらず契約不適合の責任を担保すべき期間(以下「契約不適合責任期間」という。)について、次の各号に定める期間とすることができる。

(1) 土木工作物等の建設工事及び建築工事 2年

(2) 建設コンサルタント業務 3年

(3) その他の契約にかかるもの 1年

2 前項第1号の請負契約のうち設備機器本体等又は機械器具等の製造にかかる契約不適合責任期間は、1年又は製造者等が定める保証期間とすることができる。

3 前条第2項に定める契約者に対して通知することができる期間は、第1項各号に掲げる期間とする。

4 第1項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第95条第1項に掲げる住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵については10年とする。

(契約代金の減額請求)

第66条 第64条第1項に規定する場合において、契約者に対して相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、管理者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、管理者は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当該契約が特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第5章 補則

(その他)

第67条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の雲南市・飯南町事務組合財務規則(平成16年雲南市・飯南町事務組合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

雲南市・飯南町事務組合契約規則

令和3年10月1日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年10月1日 規則第9号