○雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式実施要綱

令和2年6月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が発注する業務委託(建設工事関連業務委託及び建設工事監理業務委託を除く。)について、雲南市・飯南町事務組合財務規則(平成16年雲南市・飯南町事務組合規則第15号)に定めるもののほか、プロポーザル方式により随意契約を締結しようとする場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 その性質又は目的が競争入札に適しないと認められる業務を随意契約により発注する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、実施費用及び履行に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、必要に応じたヒアリングをした上で、当該提案書の評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。

(2) 指名型プロポーザル あらかじめ複数の提案書の提出要請者(第20条に規定する提出要請者をいう。以下同じ。)を選定し、その選定を受けた者から提案を受けるプロポーザル方式(以下「指名型」という。)をいう。

(3) 公募型プロポーザル プロポーザル方式の実施について、公告して参加者を募り、その応募者のうち一定の条件を満たす者から提案を受けるプロポーザル方式(以下「公募型」という。)をいう。

(4) 参加表明書 提案書の提出に先立ち、プロポーザル手続きへの参加希望を表明するための書類をいう。

(5) 選定委員会 提案書の評価を行い、受注者を特定するために、雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式受注者選定委員会条例(令和2年雲南市・飯南町事務組合条例第1号)に基づき設置する組織をいう。

(対象業務)

第3条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プロポーザル方式により受託者の特定を行うことができる。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とする業務

(2) 組合において発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が定められていない業務

(3) その他、プロポーザルに基づき執行することが適当である業務

2 前項各号に規定する対象業務において、指名型又は公募型のいずれかの方式によるかは、委託業務等の成果物の用途及び目的及び事業者の選定に要する時間等を総合的に検討し、決定するものとする。

(公告)

第4条 公募型を実施するときは、雲南市・飯南町事務組合公告式条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第8号)の例により公告(様式第1号)するとともに、組合ホームページに公表するものとする。

(提案資格等)

第5条 管理者は、プロポーザル方式により提案資格の確認を行おうとするときは、次の各号に定める事項を、当該業務委託に係る提案資格として定めるものとする。

(1) 組合を構成する市町「雲南市、飯南町」(以下「構成市町」という。)のいずれかの入札参加資格者名簿に登録されていること。

(2) 構成市町から指名停止を受けていないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。

(5) その他、管理者が必要と認める事項

2 前項第1号の規定は、対象業務等において入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要がある場合には、適用しない。ただし、この場合、構成市町の入札参加資格審査規程等に規定する参加資格要件に準じた要件を定めることができる。

(実施要領の策定)

第6条 公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、次に掲げる事項について、実施要領を策定するものとする。

(1) 対象業務の名称、内容及び履行期限

(2) 提案書提出者の資格

(3) 担当部署

(4) 実施要領の入手場所及び方法

(5) 公募型プロポーザル参加表明書(様式第2号。以下「参加表明書」という。)の内容及び様式

(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法

(7) 参加要請書(第11条第1項に規定する参加要請書をいう。以下同じ。)の交付期間、場所及び方法

(8) 提案書の内容及び様式

(9) 提案書の提出期限、場所及び方法

(10) 受託候補者を特定するための評価基準

(11) 契約書作成の要否

(12) 質疑及び回答に関する事項

(13) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに関する事項

(14) 提案書等の取扱いに関する事項

(15) 参加表明書及び提案書について、記載上の留意事項及び問合せ先

(16) その他、管理者が必要と認める事項

2 第5条第2項の規定に基づき、入札参加資格者名簿に登載されていない者が参加表明を行う場合には、参加表明書の提出にあたり、構成市町の入札参加資格審査規程等に規定する書類を併せて提出させるものとする。

(実施要領の交付)

第7条 第4条の規定により、手続開始の公告をしたときは、速やかに実施要領の交付を開始するものとし、また、必要があると認められるときは、次に掲げる事項を記載した書類と共に、参加表明書の提出期限の日の前日までに交付するものとする。

(1) 対象業務の詳細な説明(業務仕様書等)

(2) その他、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、実施要領において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び参加要請書の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。

(2) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用負担に関すること。

(3) 提出された参加表明書及び提案書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格(第9条に規定する提案資格をいう。)の確認及び受託候補者の特定以外に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加表明書及び提案書の差し替え及び再提出は認めないこと。また、参加表明書及び提案書に記載した配置予定の技術者は、病気や退職などやむを得ない理由を除き、変更することができないこと。

(6) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とすること。

(参加表明書の提出)

第8条 第4条の公告に応じて、公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、当該公告において指定する日までに、管理者に対し参加表明書及び必要書類を提出しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、参加表明書の提出期限を延長し、又は短縮することができる。

(参加表明者の提案資格の確認等)

第9条 管理者は、前条の規定により参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、次に掲げる要件(以下「提案資格」という。)を確認するものとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りではない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 構成市町のいずれかにおいて、対象業務に対応するとして認めた業種に関し当該年度の競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし、第5条第2項の規定に基づき、有資格者名簿に登録されていない者が参加表明を行う場合には、参加表明書の提出にあたり次に掲げる書類を併せて提出させるものとする。

 営業所一覧表

 業務実績書

 技術者経歴書

 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状

 商業登録謄本又は代表者身分証明書(発行官公署で定めるもの。)

 業務に関し登録を受けている者は、その通知書等の写し

 財務諸表

 その他、管理者が必要と認めた書類

(3) 次のいずれかの日において、構成市町から指名停止を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日まで

 指名型プロポーザル方式にあっては、第21条の規定による指名通知の日から受託候補者の特定の日まで

(4) 参加表明者が次のいずれにも該当する者でないこと。

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者

(5) 対象業務の契約の締結及び履行に関し必要な能力を有する者であること。

(6) その他、管理者が必要であると認めた事項

(提案資格確認の通知)

第10条 管理者は、参加表明者に対し、公告において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(様式第3号。以下「参加確認書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を行う場合、提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。

3 参加確認書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、管理者に対して書面により、その理由についての説明を求めることができる。この場合において、書面は通知を発送した日の翌日から起算して10日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。

(提案書の提出要請)

第11条 管理者は、第9条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下「提案資格確認者」という。)に対し、公募型プロポーザル方式参加要請書(様式第4号。以下「参加要請書」という。)により次に掲げる書類の提出を要請するものとする。

(1) 提出意思確認書(様式第5号)

(2) 提案書(様式第6号)

2 前項の規定による参加要請書の通知から提案書の提出までの期間は、対象業務の内容に応じて、適切な提案書作成の時間を確保するものとする。

3 第1項の規定により提案資格確認者に対し参加要請書を通知するときは、第7条第1項に規定する事項のうち、提案資格確認者に対し交付していないものについては、参加要請書と同時に交付するものとする。

4 提案資格確認者は、参加要請書において指定する日までに、提出意思確認書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、提出意思確認書の提出を省略することができる。

(説明会の実施)

第12条 管理者は、対象業務の性格上、提案資格確認者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われない恐れがある場合は、説明会を実施することができる。

2 前項の説明会は、参加表明書の提出期限前に、参加表明書の提出希望者に対しても行うことができる。

(提案資格の喪失等)

第13条 対象業務について、提案資格確認者が、次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第9条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。

2 管理者は、前項の規定に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。

(提案書の提出及び評価)

第14条 提出意思確認書にて提案書の提出を申し出た者(以下「提案者」という。)は、参加要請書において指定する日までに、提案書を管理者に提出しなければならない。ただし、提案書の提出について、辞退する場合には、管理者に対し、書面により辞退届を提出しなければならない。

2 参加要請書において指定する日までに提案書が提出されなかった場合は、提出を拒否したものとみなし、以後の評価は行わない。

3 提出された提案書は、選定委員会が評価基準に基づき評価を行い、ヒアリングを行う場合はその評価も含め、当該評価の結果を管理者に報告するものとする。

(提案者が多数の場合の措置)

第15条 提案者が多数であり、受託候補者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、選定委員会は評価基準に基づき提案書の事前評価を行い、基準を満たした提案書についてのみ、ヒアリングを行った上で評価をすることができる。

(受託候補者の特定)

第16条 管理者は、選定委員会から第14条第3項の報告を受けた場合は、対象業務の受託候補者を特定するものとする。

2 管理者は、受託候補者として特定した者(以下「特定者」という。)に対しては結果通知書(様式第7号。以下「結果通知書」という。)に特定した旨の記載を、次点受託候補者として特定した者(以下「次点特定者」という。)に対しては結果通知書に次点特定した旨の記載を、受託候補者として特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては結果通知書に特定しない旨の記載を行い、提案者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を行う場合、次点特定者及び非特定者の結果通知書には、評価結果を記載するものとする。

(苦情申立て)

第17条 提案者は、評価結果に対し苦情を申立てることはできない。

(契約の締結等)

第18条 管理者は、特定者と対象業務について、随意契約の方法により契約を締結するものとする。

2 管理者は、前項の契約締結にあたっては、特定者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。

3 前2項の規定は、特定者との契約が成立しなかった場合における、次点特定者との契約及び協議について準用する。この場合において、前2項中「特定者」とあるのは「次点特定者」と読み替えるものとする。

(指名型プロポーザルの実施要件)

第19条 指名型プロポーザル方式は、管理者が、発注する業務の性質や目的などから提案書の提出を要請できる者が少数であり、公募型プロポーザル方式により実施する必要がないと認められる場合のみに行うものとする。

(提出要請者の選定)

第20条 管理者は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、対象業務に関し提案資格を有すると認めた者の中から、提案書の提出を要請する者(以下「提出要請者」という。)を選定するものとする。

(指名の通知)

第21条 管理者は、前条の規定により選定をしたときは、提出要請者に対し指名型プロポーザル方式指名通知書(様式第8号)により、実施要領及び必要書類を交付し、提出意思確認書及び提案書の提出を求めるものとする。この場合において交付する実施要領は、第6条各号(第5号第6号第7号及び第16号のうち参加表明書に関する部分を除く。)に掲げる事項を記載したものとする。

(準用)

第22条 第7条から第18条まで(第15条の規定を除く。)の規定は、指名型プロポーザル方式について準用する。

(評価結果の公表)

第23条 管理者は、プロポーザル方式を実施したときは、その評価結果について、一定の期間、組合ホームページに公表するものとする。

(その他)

第24条 本手続に関する事務は、組合において処理するものとする。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式実施要綱

令和2年6月30日 告示第4号

(令和2年6月30日施行)