○雲南市・飯南町事務組合と奥出雲町による一般廃棄物(ごみ)の処理施設に係る調査及び研究に関する事務の事務委託に関する規約

令和2年3月25日

規約第2号

(委託事務の範囲)

第1条 奥出雲町は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)と同町による一般廃棄物(ごみ)の処理施設に係る調査及び研究に関する事務(以下「委託事務」という。)を組合に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務については、組合の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、奥出雲町の負担とし、同町はこれを組合に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、組合の管理者(以下「管理者」という。)と奥出雲町長(以下「町長」という。)が協議して定める。

第4条 管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 管理者は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができるものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 管理者は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。

(条例等制定又は改廃の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行う場合においては、管理者は、あらかじめ町長に通知しなければならない。

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行った場合においては、管理者は直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

2 町長は、この規約の告示の際、あわせて委託事務に関する組合の条例等が奥出雲町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止)

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、管理者がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに奥出雲町に還付しなければならない。

(令和4年4月1日規約第2号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合と奥出雲町による一般廃棄物(ごみ)の処理施設に係る調査及び研究に関…

令和2年3月25日 規約第2号

(令和4年4月1日施行)