○雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則
令和2年3月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準については、雲南市職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則(平成16年雲南市規則第37号。以下「雲南市規則」という。)の規定を準用する。
(準用する場合の読替え)
第3条 前条の規定により準用する雲南市規則の規定中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。