○雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(4) 継続的任用形態 2月を超える期間を定めて任用される者で、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより社会保険の適用を受ける任用形態をいう。

(5) 勤続年数 任期満了により退職した日の翌日から再度任用された又は任期が更新されたことにより、引き続いて勤務することとなる期間の年数をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第7条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 6月以上の任期で新たに任用された会計年度任用職員 1週間の勤務時間又は勤務日数(これによることができない場合は、年間の勤務日数)に応じ、別表第1の初年度の欄に掲げる日数

(2) 6月未満の任期で新たに任用された継続的任用形態の会計年度任用職員 月の任用期間に応じて、別表第2により付与される日数の合計

(3) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前2号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(4) 任期の満了により会計年度の末日に退職し、翌年度の初日から引き続き任用されたことにより、勤続年数が1年6月以上となる会計年度任用職員 1週間の勤務時間又は勤務日数(これによることができない場合は、年間の勤務日数)に応じ、別表第1の勤続年数の欄の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の第10号、第14号、第17号及び第18号並びに別表第4の第3号及び第4号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第22条第1項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の取得方法等)

第17条 年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇の請求手続及び取得方法は、常勤職員の例による。

2 別表第3及び別表第4に規定する休暇を与える期間にかかわらず、任期の末日を超えての休暇は請求できない。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(勤続年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日の前日まで、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は同法第22条第5条に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日から同種の職務に引き続き任用された場合、施行日前日までの当該期間は、第13条第3号に規定する前任用とみなす。

(雲南市・飯南町事務組合嘱託職員取扱規則の廃止)

3 雲南市・飯南町事務組合嘱託職員取扱規則(平成25年雲南市・飯南町事務組合規則第1号)は、廃止する。

(雲南市・飯南町事務組合臨時職員取扱規則の廃止)

4 雲南市・飯南町事務組合臨時職員取扱規則(平成25年雲南市・飯南町事務組合規則第2号)は、廃止する。

(令和3年12月24日規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日規則第4号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第16号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

週の勤務時間

週の勤務日数

年間の勤務日数

初年度

勤続年数

1年6月以上

2年6月以上

3年6月以上

4年6月以上

5年6月以上

6年6月以上

30時間

以上



10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日

217日以上

4日

169~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第13条関係)

月の任用期間

休暇付与日数

(任期1月あたり)

20日以上又は月の全期間

1日

10日以上20日(月の全期間を除く。)未満

0.5日(時間未満四捨五入)

10日未満

なし

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期若しくは任用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

勤務時間規則別表第2に掲げる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期若しくは任用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から結婚の日後6月を経過する日までの期間における連続する7日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期若しくは任用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

(10) 中学校の課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話又は感染症の予防のために臨時に休業となった学校等若しくは学校等の行事の実施に伴い休業となった学校等に在籍するその子の世話を行うことをいう。)を行う場合又はその子が在籍し、若しくは在籍することとなる学校等が実施する行事に参加する場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において3日(該当する子が2人以上の場合にあっては6日)を超えない期間

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)による感染症拡大を防止するための外部接触の禁止又は制限及び療養のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(12) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(体外受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(16) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号について同じ。)が出産する場合で、当該職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間につき5日の範囲内で必要と認められる期間

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(19) 会計年度任用職員(6月以上の任期若しくは任用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者(1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度において別表5に定める期間

別表第4(第14条関係)

事由

休暇を与える期間

(1) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が別表第3第15号の休暇に入るまでの間において妊娠障がいのため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

(3) 中学校の課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話又は感染症の予防のために臨時に休業となった学校等若しくは学校等の行事の実施に伴い休業となった学校等に在籍するその子の世話を行うことをいう。)を行う場合又はその子が在籍し、若しくは在籍することとなる学校等が実施する行事に参加する場合

1の年度において有給休暇で付与する期間を含めて5日(該当する子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない期間

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(4) 要介護者(条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他管理者の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。

ただし、1時間単位での取得ができるものとする。

(5) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

別表第5(別表第3(19)関係)

週の勤務時間

30時間以上

30時間未満

週の勤務日数


5日

4日

3日

2日

1日

年間の勤務日数


217日以上

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

日数

10日

10日

7日

5日

3日

1日

雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月9日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月9日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第13号
令和5年1月1日 規則第4号
令和5年5月1日 規則第2号
令和5年6月1日 規則第16号
令和6年3月22日 規則第1号
令和7年1月31日 規則第3号