○雲南市・飯南町事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) ごみ処理業務に従事する者
(2) 前号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年雲南市・飯南町事務組合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の報酬額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)を20.25で除して得た額に17を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。
2 日額で報酬を定める場合の、パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20.25で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。
3 時間額で報酬を定める場合の、パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬の額は、前項により算出した日額を7.75で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雲南市・飯南町事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
号給  | 給料月額  | 
円  | |
1  | 185,700  | 
2  | 187,400  | 
3  | 189,100  | 
4  | 190,800  | 
5  | 192,500  | 
6  | 194,200  | 
7  | 195,800  | 
8  | 197,400  | 
9  | 199,000  | 
10  | 200,500  | 
11  | 202,000  | 
12  | 203,500  | 
13  | 205,000  | 
14  | 206,500  | 
15  | 208,000  | 
16  | 209,500  | 
17  | 211,000  | 
18  | 212,400  | 
19  | 213,800  | 
20  | 215,200  | 
21  | 216,600  | 
22  | 217,700  | 
23  | 218,800  | 
24  | 219,900  | 
25  | 220,900  | 
26  | 221,800  | 
27  | 222,700  | 
28  | 223,600  | 
29  | 224,500  | 
30  | 225,300  | 
31  | 226,100  | 
32  | 226,900  | 
33  | 227,700  | 
34  | 228,400  | 
35  | 229,100  | 
36  | 229,800  | 
37  | 230,500  | 
38  | 231,100  | 
39  | 231,700  | 
40  | 232,300  | 
41  | 233,000  | 
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種  | 学歴免許等  | 基礎号給  | 上限  | 
ごみ処理作業員  | 高校卒  | 17  | 41  | 
中学卒  | 5  | 41  | |
上記に準ずる技能的業務に係る職種  | 高校卒  | 17  | 41  | 
中学卒  | 5  | 41  |