○雲南市・飯南町事務組合と松江市との火葬場に関する事務の事務委託に関する規約

平成17年3月31日

規約第3号

(委託事務の範囲)

第1条 松江市は、別表に掲げる区域の火葬場の設置及び維持管理に関する事務(以下「委託事務」という。)を雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務については、組合の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、松江市の負担とし、同市はあらかじめ、これを組合に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、組合の管理者(以下「管理者」という。)と松江市長(以下「市長」という。)が協議して定める。

第4条 管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 管理者は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する利用料金は、組合が指定する指定管理者の収入とする。

(決算の場合の措置)

第7条 管理者は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、市長と年2回程度定期的に連絡会議を開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等制定又は改廃の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行う場合においては、管理者は、あらかじめ市長に通知しなければならない。

第10条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行った場合においては、管理者は直ちに当該条例等を市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、市長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

2 市長は、この規約の告示の際、あわせて委託事務に関する組合の条例等が松江市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、管理者がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに松江市に還付しなければならない。

(平成20年3月25日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行前に、この規約による改正前の雲南市・飯南町事務組合と松江市との火葬場に関する事務の事務委託に関する規約第6条の規定により徴収する使用料等については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

松江市が雲南市・飯南町事務組合に、火葬場の設置及び維持管理に関する事務の事務委託をする区域

区域

松江市

宍道町宍道

宍道町昭和

宍道町白石

宍道町佐々布

宍道町伊志見

宍道町上来待

宍道町東来待

宍道町西来待

雲南市・飯南町事務組合と松江市との火葬場に関する事務の事務委託に関する規約

平成17年3月31日 規約第3号

(平成20年4月1日施行)