○雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第1号

(指定管理者の申請に関する書類等)

第2条 条例第5条第2項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における団体に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 団体の概要を記載した書類

(5) 霊柩自動車の運行が確約できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(事業報告書の内容等)

第3条 条例第10条の規則で定める日は、毎会計年度終了後60日とする。ただし、条例第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合は、その取消しの日から30日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日までとする。

2 条例第10条の規則で定める内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し管理者が必要と認める事項

(利用承認の申請)

第4条 条例第14条第1項の規定により、施設等の利用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場利用承認申請書(様式第2号)に、死体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)を火葬にする場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添付し、指定管理者に提出しなければならない。

(利用承認)

第5条 指定管理者は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火葬場利用承認証(様式第3号)を申請者に交付する。

(利用者の業務)

第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例及び規則の規定に基づく係員の指示に従うこと。

(2) 承認を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 使用した後は、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けること。

(利用料金の還付)

第7条 条例第19条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、火葬場利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(収骨等)

第8条 利用者は、指定管理者が指定した日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の指定した日時までに遺骨の引き取りがない場合はこれを処置することができる。

(備付簿冊)

第9条 施設に次の簿冊を備えるものとする。

(1) 業務日誌

(2) 斎場利用月報

(破損及び滅失の届出)

第10条 建物又は備付けの器具等を破損し、又は滅失した者は、破損・滅失届(様式第5号)により指定管理者に届け出なければならない。

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第1号

(令和3年12月8日施行)