○有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例

平成16年11月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)の規定に基づいて、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が有線テレビジョン放送施設(放送法施行規則(昭和25年6月30日電波監理委員会規則第10号)第150条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスの役務の提供をするために、事業法第33条第4項第1号の規定に基づき契約約款に定める電気通信役務に関する提供条件、事業法第33条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「別表」という。)並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第19条の2に掲げる料金等の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。

(1) 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

(2) 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

(3) 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備

(4) 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備

(5) インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス

(6) 契約 組合からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約

(7) 契約者 組合と契約を締結している者

(8) 契約者回線 組合との契約に基づいて設置される電気通信回線

(9) 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの

(10) 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備

(11) 自営端末設備 契約者が設置する端末設備

(12) 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

(13) 相互接続事業者 組合と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者

(14) 技術基準 事業法の規定に基づき組合が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準

(15) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

(16) HFC整備区域 光ファイバーと同軸ケーブルを伝送路として契約者宅へ同軸ケーブルで引き込む構成方式で整備した区域。

(17) FTTH整備区域 光ファイバーを伝送路として契約者宅へ直接引き込む構成方式で整備した区域。

(インターネット接続サービスの種類等)

第3条 契約は、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号。以下「有線テレビジョン放送施設条例」という。)第4条に規定する各局の放送区域ごとに、別表に規定する区分によって行う。

(契約者の単位)

第4条 組合は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結する。この場合、契約者は1の契約につき1人に限る。

(契約者回線の終端)

第5条 組合は、契約者が指定した場所の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とする。

2 組合は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議する。

(契約申込みの方法)

第6条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した組合所定の申込書を組合に提出しなければならない。

(1) 別表に定めるインターネット接続サービスの種類等

(2) 契約者回線の終端とする場所

(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

(契約申込みの承諾)

第7条 組合は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾する。ただし、組合は、組合の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することができる。この場合、組合は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知する。

2 組合は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承認を延期することができる。

3 組合は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことができる。

(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。

(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この条例に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じ。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(3) その他組合の業務の遂行上著しく支障があるとき。

(インターネット接続サービスの種類等の変更)

第8条 契約者は、別表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更請求をすることができる。

2 前項の請求の方法及びその承諾については、前2条の規定に準じて取り扱うものとする。

(契約者回線の移転)

第9条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求することができる。

2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限をすることができる。

3 組合は、第1項の請求があったときは、第7条の規定に準じて取り扱うものとする。

4 第1項の変更に必要な工事は、組合又は組合が指定した者が行うものとする。

(インターネット接続サービスの利用の一時中止)

第10条 組合は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

(その他の契約内容の変更)

第11条 組合は、契約者から請求があったときは、第6条第3号に規定する契約内容の変更を行うことができる。

2 前項の請求があったときは、組合は、第7条の規定に準じて取り扱うものとする。

(譲渡の禁止)

第12条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができないものとする。

(契約者が行う契約の解除)

第13条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を組合へ所定の方法により通知しなければならない。

2 前項による契約解除の場合、組合は、組合に帰する電気通信設備の資産等を撤去するものとする。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る費用を負担しなければならない。

(組合が行う契約の解除)

第14条 組合は、次の場合には、その契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。

(2) 電気通信回線の地中化等、組合又は契約者の責めに帰すべからざる事由により組合の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。

2 第19条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が組合の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することができる。

3 組合は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知しなければならない。

4 組合は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、組合に帰する電気通信設備の資産等を撤去するものとする。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る費用を負担しなければならない。

(付加機能の提供等)

第15条 組合は、契約者から請求があったときは、別表の規定により付加機能を提供することができる。

(回線相互接続の請求)

第16条 契約者は、その契約回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と組合又は組合以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができる。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した組合所定の書面を組合に提出しなければならない。

2 組合は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する組合又は組合以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾する。

(回線相互接続の変更・廃止)

第17条 契約者は、前条の回線相互接続を変更し、又は廃止しようとするときは、その旨を組合に通知しなければならない。

2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用する。

(利用中止)

第18条 組合は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することができる。

(1) 組合の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第20条の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。

2 前項に規定する場合のほか、組合は、付加機能に関する利用について別表に別段の定めがあるときは、その定めるところにより付加機能の利用を中止することができる。

3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りとしない。

(利用停止)

第19条 組合は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以内で組合が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この条例により納付を要することとなったものに限る。以下この条において同じ。)を納付しないときは、その料金その他の債務が納付されるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することができる。

(1) 料金その他債務について、納付期日を経過してもなお納付しないとき(納付期日を経過した後、納付された場合であって、組合がその納付の事実を確認できないときを含む。)

(2) 契約の申込みに当たって、組合所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。

(3) 第35条の規定に違反したとき。

(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して、組合の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は組合の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。

(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して組合の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。

(6) 前各号のほか、この条例に違反する行為、インターネット接続サービスに関する組合の業務の遂行若しくは組合の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。

2 組合は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知しなければならない。

(利用の制限)

第20条 組合は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することができる。

2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがある。

3 インターネット接続サービスの利用者が、組合の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することができる。

(料金の適用)

第21条 組合が提供するインターネット接続サービス料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能利用料及び工事に関する費用とし、別表に定めるところによる。

2 料金の支払方法は、組合が別に定めるところによる。

(利用料等の納付義務)

第22条 契約者は、その契約に基づいて組合がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、組合が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて別表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じ。)の納付を要する。

2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の納付は、次による。

(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の納付を要する。

(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の納付を要する。

(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の納付を要する。

区分

納付を要しない料金

1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合(次号に該当する場合を除く。)に、そのことを組合が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

そのことを組合が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除く。)

2 組合の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。

そのことを組合が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するインターネット接続サービスについての利用料等

3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等

3 組合は、納付を要しないこととされた利用料等が既に納付されているときは、その料金を還付しなければならない。

(加入料の納付義務)

第23条 契約者は、第6条の規定に基づき契約の申込みを行い組合がこれを承諾したときは、別表に規定する加入料の納付を要する。ただし、有線テレビジョン放送施設条例第7条の規定に基づき加入申込みを行った者は、これを免除する。

(手続に関する料金の納付義務)

第24条 契約者は、条例に規定する手続の請求を行い組合がこれを承諾したときは、手続に関する料金の納付を要する。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではない。この場合、既にその料金が納付されているときは、組合はその料金を還付しなければならない。

(工事に関する費用の納付義務)

第25条 契約者は、条例に規定する工事の請求を行い、組合がこれを承諾したときは、工事に関する費用の納付を要する。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があったときは、この限りではない。この場合、既にその料金が納付されているときは、組合は、その料金を還付しなければならない。

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、組合が別に算定した額を負担しなければならない。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とする。

(割増金)

第26条 契約者は、料金の納付を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、組合が別に定める方法により納付しなければならない。

(延滞利息)

第27条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について納付期日を経過してもなお納付しない場合には、納付期日の翌日から納付の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として組合が別に定める方法により納付しなければならない。ただし、納付期日の翌日から起算して10日以内に納付があった場合は、この限りではない。

(組合の維持責任)

第28条 組合は、組合の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持しなければならない。

(契約者の維持責任)

第29条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持しなければならない。

(設備の修理又は復旧)

第30条 組合は、組合の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、組合が別に定める順序でその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとする。

(契約者の切分け責任)

第31条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(組合が別に定めるところにより組合と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じ。)が組合の電気通信回線設備に接続されている場合において、組合が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、組合に組合の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求することができる。

2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、組合が指定する者が組合が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知しなければならない。

3 組合は、前項の試験により組合の電気通信回線設備その他組合の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により組合の職員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担しなければならない。

(責任の制限)

第32条 組合は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、組合の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じ。)にあることを組合が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償する。

2 前項の場合において、組合は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを組合が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(組合が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいう。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいう。以下同じ。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、組合が別に定める方法により算出した額)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償する。

3 第1項の場合において、組合の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとする。

(免責)

第33条 組合は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何らの責任を負わないものとする。

2 組合は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが組合の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しない。

3 組合は、この条例等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとする。ただし、組合が別に定める技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、組合は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとする。

(承諾の限界)

第34条 組合は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の納付を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、組合の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことができる。この場合は、その理由をその請求をした者に通知しなければならない。ただし、この条例において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(利用に係る契約者の義務)

第35条 組合は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有し、若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとする。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとする。

2 契約者は、組合又は組合が指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立入りを求めた場合は、これに協力しなければならない。

3 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡してはならない。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではない。

4 契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはならない。

5 契約者は、組合が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、組合が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けてはならない。

6 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

7 契約者は、第3項から前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、組合が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を負担しなければならない。

(相互接続事業者のインターネット接続サービス)

第36条 契約者は、組合の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結したものとする。この場合において、その契約者は、組合が相互接続利用契約により生ずることとなる債権を譲り受けたものとし、この条例に基づき料金を請求することを承認したものとする。

2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、組合の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとする。

(技術的事項及び技術資料の閲覧)

第37条 組合は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供するものとする。

(業務区域)

第38条 業務区域は、雲南市及び飯南町の全域とする。

(規則への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に、合併前の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例(平成13年大東町条例第29号)若しくは解散前の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例(平成12年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブル組合条例第1号)又は改正前の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第3号)の規定に基づき契約を締結した契約者は、この条例の規定に基づき契約を締結したものとみなす。

(平成17年4月1日条例第4号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成21年11月1日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例の規定に基づき締結した契約(以下「旧契約」という。)は、改正後の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例の相当規定によりなされた契約(以下「新契約」という。)とみなす。

3 新契約に係る別表に規定する接続サービスの内容は、旧契約の月額料金と同額の接続サービスの内容とする。

(平成26年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の手数料、使用料又は利用料の規定は、平成26年4月1日から適用し、平成26年3月31日までのものについては、なお従前の例による。

(平成26年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のサービスの内容及び利用料の規定は、施行の日から適用し、施行の日までのものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の加入料、サービスの内容及び利用料の規定は、施行の日から適用し、施行の日までのものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例別表第3の加入負担金及び別表第4の使用料の規定並びに第5条の規定による改正後の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例別表の1の表の加入料の規定は、令和3年3月31日までのものについては、なお従前の例による。

(令和4年4月1日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条、第6条、第8条、第15条、第18条、第21条、第22条、第23条、第32条関係)

料金表

1 加入料等

区分

料金等

加入料

33,000円(消費税込)

工事に関する費用(工事負担金)

工事に要した費用に消費税相当額を加算した額

2 接続サービスの内容及び利用料等


伝送速度(ベストエフォート)

サービスの内容

利用料(月額・消費税込

HFC整備区域

FTTH整備区域

基本サービス

ライトプラン

3,140円

下り:3Mbps

上り:512Kbps

下り:3Mbps

上り:3Mbps

ベーシックプラン

3,660円

下り:10Mbps

上り:1Mbps

下り:10Mbps

上り:10Mbps

ベストプラン

5,230円

下り:30Mbps

上り:2Mbps

下り:50Mbps

上り:50Mbps

ビジネスプラン

6,600円


下り:100Mbps

上り:100Mbps

エクストラプラン

8,800円


下り:1Gbps

上り:1Gbps

付属サービス

接続方法

IPアドレス

1個

端末接続台数

1台(マスカレード機能のルータ使用により複数台接続可能)

電子メール

アカウント数

3個まで

容量

50MBまで

ホームページ

(レンタルサーバ)

FTP―ID

1個

容量

50MB

一時中断中の利用料(消費税込)

1,040円(月額)

独自ドメイン(ドメイン取得)

不可

3 付加機能利用料

区分

料金

プライベートIPアドレス追加

1個につき 520円(月額・消費税込)

ただし飯南町の区域を除く。

グローバルIPアドレス追加

1個につき 520円(月額・消費税込)

ただし飯南町の区域においては、インターネット機器で管理されているグローバルIPアドレス取得者のうち、この条例の施行日以前に取得した者を除く。

追加メールアドレス

1個につき 200円(月額・消費税込)

追加ホームページ(レンタルサーバ)

容量10MBにつき 1,040円(月額・消費税込)

備考

1 ケーブルモデム取付時に、LANボード(カード)及びLANケーブルを必要とする。

2 契約者回線の終端は、ケーブルモデムのLANコネクター出口とする。

3 利用料にTVの視聴料は含まない。

有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネッ…

平成16年11月1日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 有線テレビジョン放送
沿革情報
平成16年11月1日 条例第41号
平成17年4月1日 条例第4号
平成21年11月1日 条例第5号
平成23年10月31日 条例第7号
平成26年4月1日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第5号
令和3年2月10日 条例第7号
令和4年4月1日 条例第5号