○雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業基金条例

平成18年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業の施設整備事業の実施に必要な財源に充てるため、雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、ケーブルテレビ事業の施設整備事業に充てるため、予算の定めるところにより処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業基金条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号