○雲南市・飯南町事務組合三刀屋斎場事業基金条例

平成16年11月1日

条例第34号

(設置)

第1条 雲南市・飯南町事務組合三刀屋斎場の施設の改善の財源に充てるため三刀屋斎場事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 三刀屋斎場の施設の改善に財源を必要とするとき。

(2) 当該事業の財政事情により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合三刀屋斎場事業基金条例

平成16年11月1日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第34号
平成22年4月1日 条例第2号