○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成24年11月1日

規則第2号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 公金収納事務の委託に係る契約

(2) 医療用機器の借入れに係る契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条の規定による契約の期間は、10年以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成24年11月1日 規則第2号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年11月1日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第5号
令和7年11月1日 規則第12号