○雲南市・飯南町事務組合財務規則

平成16年11月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第20条)

第3節 予算執行の管理(第21条・第22条)

第3章 会計通則(第23条~第27条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第28条~第32条)

第2節 収納(第33条~第42条)

第3節 収入の整理(第43条~第48条)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為(第49条~第52条)

第2節 支出(第53条~第55条)

第3節 支出の特例(第56条~第65条)

第4節 支払(第66条~第73条)

第5節 支出の整理(第74条~第80条)

第6節 小切手(第81条~第92条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第93条・第94条)

第2節 収納(第95条~第99条)

第3節 支払(第100条~第104条)

第4節 計算報告書等(第105条~第110条)

第7章 決算(第111条~第116条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第117条~第120条)

第2節 歳入歳出外現金(第121条~第130条)

第3節 有価証券(第131条~第139条)

第9章 削除

第10章 物品

第1節 通則(第176条~第179条)

第2節 出納通知(第180条・第181条)

第3節 物品の受入れ等(第182条・第183条)

第4節 請求、交付及び返納(第184条~第188条)

第5節 取得の特例(第189条~第193条)

第6節 保管(第194条~第199条)

第7節 備品(第200条~第202条)

第8節 処分(第203条~第206条)

第9節 占有物品(第207条・第208条)

第11章 債権(第209条~第220条)

第12章 基金(第221条・第222条)

第13章 会計検査(第223条・第224条)

第14章 職員の賠償責任(第225条・第226条)

第15章 雑則(第227条~第231条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 契約担当者 管理者及び管理者から委任を受けて契約を締結する者をいう。

(3) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(6) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者その他の者をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については、処務規則第5条の規定により専決処分を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成要領の作成)

第4条 事務局長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年10月30日までに各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等、必要な書類を作成し、主務部長を経て指定する日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) その他必要な書類

(予算の査定)

第6条 事務局長は、提出された予算に関する見積書等を審査して必要な調整を行った後、管理者に提出し、査定を受けるものとする。

(予算案の決定)

第7条 事務局長は、管理者が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 各課等の長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししたときは、4月5日までに継続費繰越調書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 各課等の長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 各課等の長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに事故繰越し繰越調書を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 事務局長は、組合議会の議長から予算の送付があったとき、又は管理者が予算について専決処分したときは、直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに予算執行計画調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 各課等の長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る予算執行計画調書を事務局長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(歳出予算の配当)

第17条 事務局長は、予算執行計画に基づいて、速やかに各課等の長に対し歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節、事業のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

3 事務局長は、管理者が必要と認めたときは、予算の全額配当を行うことができる。この場合においては、第1項及び前項の規定は適用しない。

4 第10条第12条及び第13条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(予備費の要求)

第18条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費要求書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予備費要求書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用及びその禁止)

第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算流用書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予算流用書の内容を審査し、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充当した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(財務関係事項の合議)

第20条 次に掲げる事項で財務に関するものは、事務局長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通知等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第21条 各課等の長は、毎月25日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書により会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第22条 会計管理者は、毎日現金出納日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月10日までに、前月分の収入月計表及び支出月計表を作成しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。

(1) 第21条の収入支出見込額調書

(2) 第1項の現金出納日計表

(3) 前項の収入月計表及び支出月計表

(4) 第105条第5項の出納日計表

第3章 会計通則

(帳簿及び証拠書類)

第23条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

第24条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第25条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明りょうかつ消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、原則アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。

4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは契印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。

6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第26条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(会計職員)

第27条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱者とする。

2 滞納整理を命じられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。

3 会計管理者は、分任出納員及び物品取扱者の名簿を作成し、これを適切に管理しなければならない。

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第28条 各課等の長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定書を作成して、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、調定済みのものにつき調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更の手続をするものとする。

3 各課等の長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。

(調定の繰越し)

第29条 各課等の長は、調定済みの歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不能欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、調定書を作成し、事務局長に合議の上、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第30条 各課等の長は、調定したときは、直ちに納入通知書等により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入

3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)

第31条 各課等の長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第28条第2項に定めるもののほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、当該取消し若しくは訂正により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。

(2) 納付後にあっては過納額については戻出するものとし、不足額については、更に納入通知書等を発行するものとする。

(納入の期限)

第32条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。

第2節 収納

(会計管理者の直接収納)

第33条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、第30条第2項各号に掲げる歳入につき、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

3 出納員等は、毎日、領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。

4 会計管理者は、自ら歳入金を収納したとき、又は前項の規定により出納員から収納金の引継ぎを受けたときは、直ちに現金払込書に当該収納金を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

5 会計管理者は、前2項の規定により収納した領収済通知書等を、次条第2項の規定により当該各課等の長に送付しなければならない。

(現金出納日計表の記入)

第34条 会計管理者は、第105条の規定により指定金融機関から出納日計表及び合計収納日報に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収入伝票を作成して、現金出納日計表に記入した後、当該各課等の長に収入済みの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入済みの通知を行ったときは、領収済通知書等を当該各課等の長に送付しなければならない。

(消込み)

第35条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。

(納入に使用できる証券)

第36条 政令第156条の規定により組合の歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のため提示することができるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関

(3) 支払地 雲南市及び飯南町

第37条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

第38条 組合の歳入の納付に使用することができる郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、次に掲げるものとする。

(1) 郵便振替払出証書にあっては、会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(2) 郵便為替証書にあっては、持参人又は会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

第39条 組合の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券による収納)

第40条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿に記載するものとする。

(証券につき支払拒絶のあった場合)

第41条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、第96条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて不払証券発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、関係帳簿を取り消し、整理するとともに、当該各課等の長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する手続をした後、当該納入者に支払がなかった旨その他必要な事項を、証券不渡通知書により通知しなければならない。この場合において、証券不渡通知書には、次項の納入通知書等を添付しなければならない。

4 各課等の長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡りのため収納取消し」の旨を付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第42条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

第3節 収入の整理

(督促)

第43条 各課等の長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促をするものとする。

(滞納処分)

第44条 各課等の長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、管理者がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第45条 各課等の長は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分伝票を作成し、関係書類を添えて事務局長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 各課等の長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第46条 各課等の長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正伝票を作成し、事務局長に合議の上決定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、更正伝票の審査、執行処理をしなければならない。

3 会計管理者は、第1項に規定する更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正通知書により、更正の請求をしなければならない。

(戻出)

第47条 各課等の長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出伝票を作成し、事務局長に合議の上、会計管理者に戻出命令を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合においては、各課等の長は、過誤納金戻出通知書を納入者に送付しなければならない。

(収納事務の委託)

第48条 管理者は、政令第158条第1項の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 管理者は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。

3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務委託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。

5 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第49条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。

2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。

(1) 物品購入

(2) 工事(営繕修理を含む。)

(3) 一般

3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる必要な事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び理由

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所

(4) その他必要な事項

4 前3項の規定にかかわらず、旅費については旅行命令簿をもって支出負担行為の伺いに代え、給与その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものについては支出負担行為の伺いを省略することができる。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第50条 各課等の長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただし、特に事務局長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いものにつき管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第51条 支出負担行為を行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項に規定する別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(予算差引簿)

第52条 各課等の長は、支出負担行為を行ったときは、予算差引簿に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 支出

(支出の原則)

第53条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞揚金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか請求書の徴し難いもの

(請求書)

第54条 前条の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 債権の内容

(2) 請求金額

(3) 請求日

(4) 債権者名

(5) その他必要な事項

(支出命令)

第55条 各課等の長は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、支出伝票を作成し、会計管理者に支出命令票を送付するものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。

(6) 予算配当額を超えていないか。

(7) 当該債務について時効が完成していないか。

(8) 法令又は契約に違反していないか。

(9) 支出の根拠が明確であるかどうか。

(10) 検査職員による検査又は検収が完了しているか。

2 各課等の長は、前項の規定により支出命令票を送付するときは、第49条の規定による支出負担行為の伺い及び債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。

3 支出伝票は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

4 資金前渡し、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出伝票には、その旨を表示しなければならない。

5 各課等の長は、支出命令票を送付したときは、予算差引簿に記載しなければならない。

6 第4項の規定は、前項の規定による予算差引簿の記載について準用する。

第3節 支出の特例

(資金前渡し)

第56条 各課等の長は、政令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金払をさせるため、その資金を前渡しすることができる。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費

(3) 交際費

(4) 前各号に掲げるもののほか会計管理者が特に認めたもの

2 管理者は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡しの手続)

第57条 各課等の長は、資金前渡しの方法により支出しようとするときは、資金前渡支出伝票を作成し、第55条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡しを行ったとき、又は第59条第1項の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第58条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

2 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を各課等の長に報告しなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。

(4) その他法令に違反していないか。

5 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収証書を徴することができないものについては、支払証書をもって領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第59条 資金前渡職員は、前渡資金について次に定める期日までに、資金前渡精算伝票を作成し、当該各課等の長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務の終了後5日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日

2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 領収証書(前条第5項に該当する場合は、支払証書)

3 給与その他の給付及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、第1項に規定する精算伝票の作成及び提出に代えることができる。

(前渡資金の検査)

第60条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。

(概算払)

第61条 概算払いをすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 公団等に対して支払う経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 各課等の長は、概算払の方法により支出しようとするときは、概算払支出伝票を作成し、第55条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により概算払をしたとき、又は次項の規定による精算があったときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

4 各課等の長は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。

5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第62条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

2 各課等の長は、前金払の方法により支出しようとするときは、前金払支出伝票を作成し、第55条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿に記載しなければならない。

第63条 削除

(繰替払)

第64条 繰替払を受けようとする者は、納入通知書等で納付して繰替払を受けることができる。

2 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。

3 会計管理者は、第99条の規定により提出された繰替払精算報告書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を各課等の長に送付しなければならない。

4 前項の場合においては、各課等の長は、第77条の規定により当該金額の補てんを行わなければならない。

(支出事務の委託)

第65条 管理者は、政令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第66条 会計管理者は、第55条(第57条第1項第61条第2項第62条第2項及び第63条第3項の規定により支出しようとする場合を含む。)の規定により支出命令票の送付を受けたときは、第55条第1項各号の例により審査しなければならない。

(支払の方法)

第67条 支払方法は、小切手払、隔地払及び口座振替払とする。

(小切手払)

第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付し、領収証書を徴するとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の場合においては、会計管理者は、あらかじめ、小切手振出案内書により債権者に通知するものとする。

(会計管理者による現金の引き出し)

第69条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、自己を受取人として前条の規定に準じて必要な現金を受けるものとする。

(隔地払)

第70条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していないものに対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。

2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支払通知票を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。

3 会計管理者は、第93条に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。

(口座振替払)

第71条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けるものとする。

2 債権者は、支払を受けようとするときは、請求書、申請書等に口座振込支払依頼届書を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振込支払依頼届書に記載すべき事項を記入して、これに代えることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して口座振替書及び支払依頼書により通知するものとする。

4 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者に支払内容を通知するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があるときは、債権者ごとに支払通知票を起票し、指定金融機関に送付して支払を行うものとする。

6 前条第3項の規定は、第1項の規定による支払を行った場合について準用する。

(口座振替払のできる金融機関)

第72条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(委任状)

第73条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

第5節 支出の整理

(現金出納日計表の記入)

第74条 会計管理者は、第105条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、直ちに次に掲げる書類により確認し、現金出納日計表に記入しなければならない。

(1) 支払日計表

(2) 当該支出に係る支出伝票

(戻入)

第75条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入伝票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、返納させるべき者に対して戻入通知書を交付するとともに、予算差引簿に記載しなければならない。

3 前項の戻入通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。

4 各課等の長は、会計管理者から戻入金の収入済通知を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。

(支出の更生)

第76条 各課等の長は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第46条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。

2 第46条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替命令)

第77条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、振替伝票を作成し、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払金額を補てんするとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。

(7) 繰越金を収納するとき。

(公金振替書の送付)

第78条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を送付しなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ)

第79条 会計管理者は、第109条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを当該各課等の長に送付しなければならない。

2 各課等の長は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。

(支払いを終わらないために歳入に組み入れた資金の支出)

第80条 会計管理者は、前条の規定により歳入に組み入れた資金につき、当該資金に係る債権者から支払申出書に支払案内書(小切手払の場合には当該小切手、隔地払の場合には当該送金小切手)を添付して提出があったときは、当該申出書に所要事項を記載して、当該各課等の長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、支払案内書を亡失した者は、支払案内書再交付申請書により支払案内書の再発行を申請しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。

第6節 小切手

(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)

第81条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務は、その指定する出納員等に行わせることができる。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、かぎのある容器を定めて厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第82条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第83条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間を通ずる一連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第84条 第25条第1項第2項及び第5項の規定は、小切手の記載について準用する。

(小切手の記載事項の省略)

第85条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、支出の事務の委託を受けた者及び資金前渡職員を受取人とする場合は、その記載を省略することができない。

(記載事項の訂正)

第86条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第87条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

(小切手の振出し)

第88条 小切手は、支出伝票又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。この場合において、戻出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。

(小切手の交付)

第89条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付する時でなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(書損等の小切手用紙)

第90条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第91条 会計管理者は、小切手振出整理簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第92条 小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして原符とともに保存しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務取扱い)

第93条 政令第168条第2項から第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における組合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(総括店)

第94条 指定金融機関は、管理者の承認を得て、公金の収納及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

第2節 収納

(収納の手続)

第95条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんがあるもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第33条第4項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、組合歳入原符を納入に関する書類とみなして収納することができる。

(1) 国又は県

(2) 公団、事業団及びこれらに準ずる法人

(3) その他会計管理者が認めたもの

(証券による収納)

第96条 第40条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合について準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第97条 指定金融機関等は、第42条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第98条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第105条に規定する合計収納日報とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して仕分し、収入日計表を添付するものとする。

3 第1項の場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第99条 第64条第1項の規定は、指定金融機関が繰替払を行った場合について準用する。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎月分の繰替払を翌月3日までに、繰替払精算報告書により指定金融機関に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、前項の指定代理金融機関及び収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。

第3節 支払

(支払資金の受領)

第100条 指定金融機関は、第70条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、1部を受け入れ、他の1部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支払通知票の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。

2 前項の規定は、第71条第3項及び第5項の場合について準用する。

3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。

(小切手払)

第101条 指定金融機関は、第68条第1項の規定により小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の拒否)

第102条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 支払通知票が届いていないとき。

(2) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。

(3) その他正当な債権者と確認し難いとき。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払)

第103条 指定金融機関は、第70条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第104条 指定金融機関は、第71条第5項の規定により口座振替による支払の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

第4節 計算報告書等

(計算報告及び払込み)

第105条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、公金収納日報を2部作成し、受入日から起算して3営業日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項に規定する公金を、受入日から起算して3営業日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の公金収納日報を確認し、1部を受け入れ、1部を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に返送しなければならない。

4 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された公金収納日報と、自らの取扱いに係る公金収納日報とを集計して合計収納日報を作成し、集計日の翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納日計表を作成し、翌営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

(支払未済金の報告)

第106条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済繰越金)

第107条 規定金融機関は、小切手払、隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済繰越金からの支払)

第108条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払、隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(1年を経過したものの歳入への組入れ)

第109条 指定金融機関は、第107条に規定する支払未済繰越金のうち発行日から1年を経過した小切手払、隔地払に相当する資金について、3月末日及び9月末日において未払資金満期調書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(更正及び振替)

第110条 指定金融機関は、第46条第3項(第76条第2項において準用する場合を含む。)の規定により更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正を行い、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、第78条の規定により公金振替書の送付を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「更正済通知書」とあるのは、「公金振替済通知書」と読み替えるものとする。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第111条 会計管理者は、債権台帳及び基金台帳を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第112条 事務局長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(実績報告)

第113条 各課等の長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに、主要施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を、事務局長を経て管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第114条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度8月31日までに管理者に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第115条 会計管理者は、必要と認めるときは、各課等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第116条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末までにその概要を会計管理者及び管理者に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第117条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第118条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、管理者と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、放送センターは2万円、掛合中継所は2万円、飯南放送センターは2万円、いいしクリーンセンターは2万円、雲南エネルギーセンターは2万円、リサイクルプラザは2万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第119条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入(償還)伺いを作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。これを償還する場合も、また同様とする。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 事務局長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(組合債台帳)

第120条 組合債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、事務局長は、組合債台帳に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第121条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収に係る県民税及び市民税・町民税

(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 雇用保険料保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) 保証金

(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(8) 嘱託により徴収した租税その他の公課

(9) 支払未済繰越金

(10) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第122条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第123条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出伝票の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。

(1) 所得税

(2) 県民税

(3) 市民税・町民税

(4) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) その他法令の規定により控除を認められたもの

(保証金の納付手続)

第124条 各課等の長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。

5 第33条の規定は、前項の規定により契約保証金を直接収納した場合について準用する。

(保証金の払出し手続)

第125条 各課等の長は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に提示して保証金の還付を受けるものとする。

4 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第77条に規定する振替に該当するときは、振替命令があった時に、保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。

(保証金の出納通知)

第126条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)

第127条 第125条の規定により保証金の還付を受けようとする者が、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明の上、当該届書に管理者の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。

(保証金保管証書の亡失及びその処理)

第128条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届に、納付した指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明の上、納入者に交付しなければならない。

(歳入歳出外現金の記帳)

第129条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金出納簿に記載しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第130条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第131条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 組合有有価証券

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(2) 保管有価証券

 保証金に代えて担保として提出されたもの

 債権の担保として徴したもの

 その他のもの

(年度所属区分)

第132条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(組合有有価証券の出納通知)

第133条 各課等の長は、組合有有価証券の出納を要するときは、組合有有価証券受入通知書又は組合有有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(組合有有価証券の出納手続)

第134条 会計管理者は、納入者から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に組合有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者の組合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第135条 各課等の長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第136条 各課等の長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第137条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(準用規程)

第138条 第127条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合について準用する。

(記帳)

第139条 会計管理者は、組合有有価証券の出納については組合有有価証券出納簿、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 削除

第140条から第175条まで 削除

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第176条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に堪えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等組合が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、事務局長が別に定める。

(年度所属区分)

第177条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(物品の出納及び管理)

第178条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。

(使用中の物品の管理)

第179条 使用中の物品の管理は、各課等の長が行う。

2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。

3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、事務局長が行う。

第2節 出納通知

(物品の出納)

第180条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第181条 各課等の長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。

第3節 物品の受入れ等

(物品の受入れ)

第182条 各課等の長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による引渡しがあったときは、入庫伝票を作成し、入庫しなければならない。

3 各課等の長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿に記載しなければならない。

(物品受払簿への記載を省略できる物品)

第183条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(5) 給食の用に供する賄い品及び賄い材料

(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

第4節 請求、交付及び返納

(物品の一括購入)

第184条 各課等の長は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算及び予算執行計画を勘案し、事務局長が指定する種類の物品について、当該年度内の所要見込数量を事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による通知に基づいて、当該年度内の物品の需要計画を立て、一括購入の手続をとらなければならない。

(物品の請求)

第185条 各課等の長は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票を添え、会計管理者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、消耗品については、毎月20日までに翌月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。

(物品の交付)

第186条 会計管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。

(物品の返納)

第187条 各課等の長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品受払簿に物品返納書を添え、会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第188条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿に記載しなければならない。

2 前条に規定する物品返納書は、前項の規定の適用においては入庫伝票とみなす。

3 第203条又は第206条第2項に規定する不用品売却調書及び物品棄却調書又は物品交換調書及び物品譲与(譲渡)調書は、第1項の規定の適用においては出庫伝票とみなす。

第5節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第189条 各課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所氏名

(2) 品名、数量及び金額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の承認があったときは、各課等の長は、速やかに第181条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第190条 各課等の長は、物品を生産し、又はその製造(加工を含む。)をしたときは、生産物報告簿を作成し、第181条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡しにより購入した物品)

第191条 第56条の規定による資金前渡しを受けて購入した物品は、用務終了後7日以内に物品購入報告書を作成し、第181条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第192条 各課等の長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書を作成し、第181条第1項の規定による通知をしなければならない。

(物品の受入れに関する規定の準用)

第193条 第182条の規定は、第189条第2項及び前3条の通知をした場合について準用する。

第6節 保管

(保管の原則)

第194条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第195条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、前項の期間を超えてその物品の保管を委託する必要が生じた場合は、改めて1年以内の期間を定めて委託を行うことができる。

3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書により行うものとし、受託者には、物品受託整理票を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第196条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第197条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(専用物品の取扱い)

第198条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿により授受しなければならない。

(物品の貸付け)

第199条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿により行わなければならない。

3 第1項ただし書に規定する物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。

第7節 備品

(備品の表示)

第200条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳及び備品使用簿)

第201条 各課等の長は、備品の受払いをしたときは、事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による通知があったときは、備品台帳に記載しなければならない。

3 各課等の長は、使用中の備品について備品使用簿に記載しなければならない。

(主要備品)

第202条 事務局長は、車両(総排気量0.360リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品について、主要備品台帳を作成しなければならない。

第8節 処分

(不用品の処分)

第203条 会計管理者は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見いだすことができないものを売却しようとするときは、不用品売却調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書を作成し、管理者の決裁を受けた後、棄却するものとする。

(生産物の売却)

第204条 第190条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に準じ必要と認めた場合

2 会計管理者は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により使用に供する場合の取扱いについては、別に定める。

(売却物品の引渡し)

第205条 会計管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、組合の機関相互における受渡しの場合又は管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換、譲与等)

第206条 各課等の長は、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、事務局長に合議の上、管理者の承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の管理者の承認があったときは、物品交換調書又は物品譲与(譲渡)調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第9節 占有物品

(出納手続)

第207条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿によらなければならない。

(管理)

第208条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、組合有物品の取扱いの例による。

第11章 債権

(債権の管理等)

第209条 債権の管理に関する事務は、事務局長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第210条 債権管理者の事務の範囲は、組合の債権について、組合が債権者として行うべき事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第211条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを、債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して、債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知による債権が消滅したときも、また同様とする。

(督促の請求)

第212条 債権管理者は、その所掌する債権について、歳入決定権者に対し政令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第213条 債権管理者は、その所掌する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決定を受けなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りではない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(徴収停止)

第214条 債権管理者は、その所掌する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) その他必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第218条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて管理者の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第216条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に管理者が認める場合を除くほか、担保を提出させ、かつ、利息を付するものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第218条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるからまでのいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債務者が組合の不利益になるようにその財産を隠し、若しくは処分し又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 政令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第219条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に、当該申出書その他の関係書類を添えて管理者の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第220条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合に費用並びに他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込がないものと決定したこと。

第12章 基金

(基金管理者の指定)

第221条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定するものを除くほか、事務局長が行うものとする。

(手続の準用)

第222条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第4章から第6章まで、第10章及び前章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第13章 会計検査

(指定金融機関等の検査)

第223条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

(監査委員による検査)

第224条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び雲南市・飯南町事務組合監査委員の事務執行に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第11号)第6条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第14章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第225条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

1 支出負担行為

専決又は代決をする権限を持つ職員

2 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限を持つ職員

3 法第232条の4第2項の確認

出納員

4 支出又は支払

出納員

5 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第226条 各課等の長は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、事務局長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、組合に損害を与えた事実があったときは、当該各課等の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、事務局長に報告しなければならない。

3 事務局長は、前2項の規定による報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

第15章 雑則

(各課等の長の事務引継ぎ)

第227条 各課等の長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿、その目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第228条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合について準用する。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務引継ぎ)

第229条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

(事務引継ぎの特例)

第230条 前3条の場合において、各課等の長、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項の規定により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(コンピューターによる特例)

第231条 財務事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、管理者が別に定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、統合前の大東町財務規則(昭和43年大東町規則第6号)若しくは解散前の加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合財務規則(平成8年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合規則第11号)又は加茂町外三町清掃組合において加茂町の規則を準用する規則(平成3年加茂町外三町清掃組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第5号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月1日規則第1号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

備付帳簿

帳簿名称

備付義務者

編てつ書類

備考

証券出納簿

会計管理者



資金前渡整理簿



概算払整理簿



前金払整理簿



債権台帳



基金台帳



一時借入金整理簿



歳入歳出外現金出納簿



組合有有価証券出納簿



保管有価証券出納簿



物品出納簿



歳入簿

収入月計、調定伝票(通知)

収入未済金繰越伝票(通知)

収入伝票、不納欠損処分伝票(通知)

更正伝票(通知)、戻出伝票(命令)

振替伝票(命令)


歳出簿

支出月計、更正伝票(通知)

戻入伝票(通知)、支出伝票(命令)

資金前渡支出伝票(命令)

資金前渡精算伝票(通知)

概算払支出伝票(命令)

前金払支出伝票(命令)

部分払支出伝票(命令)

振替伝票(命令)


組合債台帳

事務局長



備品台帳



主要備品台帳



予算差引簿

各課等の長



徴収簿



調定簿



滞納整理簿



物品受払簿



生産物報告簿



専用物品貸与簿



物品貸付簿



備品使用簿



前渡資金出納簿

資金前渡職員



占有物品受払簿

占有物品を管理する者



別表第2(第24条関係)

財務書類

書類名称

作成者

編てつ帳簿

備考

歳入歳出予算見積書

各課等の長



継続費見積書



繰越明許費見積書



債務負担行為見積書



継続費執行状況等調書



債務負担行為支出予定額等調書



継続費繰越調書



継続費精算調書



繰越明許費繰越調書



事故繰越し繰越予定調書



事故繰越し繰越調書



予算執行計画調書



歳出予算配当書

事務局長



予備費要求書

各課等の長



予算流用書



収入支出見込額調書



収入執行報告書



支出執行報告書



現金出納日計表

会計管理者



収入月計表

歳入簿


支出月計表

歳出簿


調定伝票(伺い)

各課等の長



〃  (通知)

歳入簿


収入未済金繰越伝票(伺い)



〃    (通知)

歳入簿


納入通知書等



領収印

会計管理者



現金払込書

払込人



収入伝票

会計管理者

歳入簿


〃  (通知)



不渡証券受領書



証券不渡通知書



督促状

各課等の長



身分を示す証票




不納欠損処分伝票(伺い)

各課等の長



〃    (通知)

歳入簿


更正伝票(伺い)



〃 (通知)

歳入簿又は歳出簿


更正通知書

会計管理者



戻出伝票(伺い)

各課等の長



〃  (命令)

歳入簿


小切手振出済通知書

会計管理者



支払通知票



集合支払内訳表



支払案内書(小切手振出案内書)



受託収入内訳書

収納事務受託者



支出負担行為伺い(物品購入)

各課等の長



〃    (財産購入)



〃    (工事)



〃    (一般)



印鑑届

債権者



改印届



改印の印鑑届送付書

会計管理者



支出伝票(伺い)

各課等の長



〃  (命令)

歳出簿


資金前渡支出伝票(伺い)



〃    (命令)

歳出簿


支払証書

資金前渡職員



資金前渡精算伝票(伺い)



〃    (通知)

歳出簿


概算払支出伝票(伺い)

各課等の長



〃    (命令)

歳出簿


前金払支出伝票(伺い)



前金払支出伝票(命令)

歳出簿


部分払支出伝票(伺い)



〃   (命令)

歳出簿


繰替払請求書

繰替払を受けようとする者



繰替払精算報告書

指定金融機関等



支払案内書再交付申請書

債権者



支払日計表

会計管理者



戻入伝票(伺い)

各課等の長



戻入伝票(通知)

歳出簿


戻入通知書



振替伝票(伺い)



〃  (命令)

歳入簿又は歳出簿


公金振替書

会計管理者



支払申出書

債権者



支払取消命令書

各課等の長



支払取消通知書

会計管理者



小切手振出整理簿



指定金融機関等の印章




歳入原符

指定金融機関



不払証券発生通知書

指定金融機関等



歳入科目区分表



公金収納日報



合計収納日報



出納日計表



出納月計表



支払未済金調書



支払未済繰越金調書



未払資金満期調書



更正済通知書



公金振替済通知書



保証金納付書




保証金保管証書預り証亡失届

保証金保管証書預り証を亡失した者



保証金保管証書亡失届

保証金保管証書を亡失した者



組合有有価証券受入通知書




組合有有価証券払出通知書




保管有価証券納付書




入札保証金充当承諾書

落札者



契約保証金充当承諾書

買受人



違約金控除通知書

各課等の長



検査調書

検査員



検収調書

検収者



入庫伝票

会計管理者



出庫伝票

物品取扱者



物品返納書

各課等の長



物品購入報告書

資金前渡職員



物品振替通知書

各課等の長



物品保管委託書



物品受託整理票

受託者



不用品売却調書

会計管理者



物品棄却調書



生産物売却調書

各課等の長



物品交換調書



物品譲与(譲渡)調書



別表第3(第51条関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

議員報酬


支出決定のとき。

支出しようとする額


第49条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

委員報酬



非常勤職員報酬



2 給料




第49条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

3 職員手当等

退職手当

支給しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

請求書、履歴書、戸籍謄本等


退職手当を除く手当


支出決定のとき。

支出しようとする額


第49条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

4 共済費


支給しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額



5 災害補償費


本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金



支出決定のとき。

支出しようとする額


第49条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

7 報償費


支出しようとするとき。



8 旅費

普通旅費

特別旅費


支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

旅行簿

旅行命令簿

第49条第4項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

外国旅費

旅行又は旅行命令をしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額



費用弁償

支出しようとするとき。


条例で規定されている場合は、普通旅費の例による。

9 交際費




10 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき。

契約書(案)

請書(案)


印刷製本費

契約を締結しようとするとき。


修繕料


光熱水費

支出しようとするとき。



食糧費

契約を締結しようとするとき。



11 役務費

通信運搬費

郵便料

支出しようとするとき。



電信電話料



運搬料

契約を締結しようとするとき。

契約書(案)

請書(案)


保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料


火災保険料

自動車損害保険料

支出しようとするとき。



12 委託料


契約を締結しようとするとき。(支出しようとするとき。)

契約書(案)

請書(案)

単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。

13 使用料及び賃借料


長期継続契約に係るものの支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。

14 工事請負費


契約を締結しようとするとき。

契約書(案)

請書(案)、設計書、仕様書


15 原材料費


購入契約を締結しようとするとき。

契約書(案)

請書(案)


16 公有財産購入費


契約書(案)、実測図、位置図、平面図、登記簿謄本



17 備品購入費


契約書(案)

請書(案)


18 負担金、補助及び交付金


交付決定をしようとするとき。(支出しようとするとき。)

申請書(請求書)

交付決定を要しないものについては、括弧書きによる。

19 扶助費


支出しようとするとき。



20 貸付金


貸付けを決定しようとするとき。

申請書、契約書(案)


21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき。



補填金

支出しようとするとき。



賠償金



22 償還金、利子及び割引料




23 投資及び出資金


投資又は出資をしようとするとき。



24 積立金


積立てをしようとするとき。



25 寄附金


寄附しようとするとき。



26 公課費


申告しようとするとき。



27 繰出金


繰出しをしようとするとき。



別表第4(第51条関係)

支出の方法別等の分類

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡し

資金前渡しをしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額



2 繰替払

繰替払精算報告書の提出があったとき。

繰替払精算報告書


3 振替

振替をしようとするとき。(支出をしようとするとき。)

振替決定のとき。(支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。)

振替をしようとする額(支出負担行為の伺いの額)


支出負担行為の伺いを要するものについては、括弧書きによる。

4 過年度支出

過年度支出を行おうとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額



5 繰越し


当該繰越分に係る予算の配当のあったとき。

繰越しをした金額の範囲内の額


前年度以前に支出負担行為を行ったものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。前年度以前に支出負担行為を行わなかったものは、別表第3に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。

6 返納金の戻入


戻入の通知があったとき。(戻入があったとき。)

戻入済額


出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは、括弧書きによる。

7 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の伺いの決裁があったとき。

債務負担行為の伺いの額


債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨表示するものとする。

様式 略

雲南市・飯南町事務組合財務規則

平成16年11月1日 規則第15号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第6号
平成22年9月1日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第2号
令和2年3月9日 規則第3号
令和2年6月4日 規則第1号
令和3年10月1日 規則第8号
令和4年5月1日 規則第1号