○雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例

平成16年11月1日

条例第29号

飯石郡町村事務組合職員の旅費に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 出張は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第3条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに、任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行目的地の駐車場料金等の実費を支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

第7条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書又は精算書を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

(鉄道賃等)

第10条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、別表の額による。

(日当及び宿泊料の額)

第11条 日当及び宿泊料は、別表の定額による。

(打切旅費)

第12条 第4条に掲げる旅費に代え打切旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について支給する。

2 打切旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、管理者が別に定める。ただし、この額は、第4条に掲げる旅費についての基準を超えることができない。

(組合管内旅行)

第13条 組合管内(以下「管内」という。)における旅行については、交通機関を利用する必要のある場合、これに要する実費を支給する。

2 組合が借り上げた自家用自動車を利用して管内を旅行する場合は、路程に応じ1キロメートル当たりの車賃を支給する。

(旅費の調整)

第14条 旅行者が公用車を利用した場合には、鉄道賃、車賃の支払はしないものとする。

2 運転手が管内以外において運転を行った場合(運転手以外の職員が専ら運転を行った場合を含む。)には、日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。ただし、県外において運転を行った場合には、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、管理者において必要と認めたときは、規定により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の大東町職員旅費支給条例(昭和37年大東町条例第10号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(平成8年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合条例第18号)、加茂町外三町清掃組合職員旅費支給条例(昭和44年加茂町外三町清掃組合条例第2号)若しくは三刀屋町外7町村火葬場組合職員旅費支給条例(昭和41年三刀屋町外7町村火葬場組合条例第3号)又は改正前の飯石郡町村事務組合職員の旅費に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第5号)の規定による。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1 片道50キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃

2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃及び普通急行料金

3 片道100キロメートルを超える旅行の場合 普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金

普通旅客運賃

現に支払った旅客運賃

1キロメートルにつき、24円。ただし、定期バスの運行する路線については、バス運賃の実費額

2,200円

(雲南市内、飯南町内、松江市、出雲市、安来市、大田市、奥出雲町を除く)

4,400円

(東京都及び政令指定都市)

県内

10,000円

県外

13,000円

雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例

平成16年11月1日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)