○雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例

平成16年11月1日

条例第28号

飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(条例の準用)

第2条 雲南市・飯南町事務組合の職員の給与に関しては、雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号)等の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第3条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条において準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例57号)第10条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 この条例において、前条において準用する雲南市職員の給与に関する条例第2条に定める給料には、前項の夜間勤務手当を含めない。

(規則委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の職員の給与に関する条例(昭和37年大東町条例第4号)又は解散前の職員の給与に関する条例(平成8年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合条例第17号)、加茂町外三町清掃組合職員給与に関する条例(昭和49年加茂町外三町清掃組合条例第3号)若しくは三刀屋町外7町村火葬場組合職員の給与に関する条例(昭和55年三刀屋町外7町村火葬場組合条例第28号)又は改正前の飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第4号)の規定による適用を受けていた職員の給与は、管理者が定めるまでの間なお従前の条例の例による。

(平成24年3月30日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例

平成16年11月1日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月1日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第1号