○雲南市・飯南町事務組合職員服務規程

平成23年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 雲南市・飯南町事務組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき義務を深く自覚し、誠実かつ公正に勤務しなければならない。

2 職員は、雲南市・飯南町事務組合職員であるという自覚と誇りを持ち、住民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を遂行するとともに、勤務時間はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例20号)第2条の規定により、管理者の面前において、服務の宣誓を行わなければならない。

2 署名押印の終わった宣誓書は、事務局長が保存しなければならない。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓については、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(出勤及び退庁)

第4条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻をタイムカードに印字しなければならない。

2 職員は、私用のため遅刻、早退又は欠勤をする場合には事前に、やむを得ない場合は事後速やかに、休暇簿等に所要の事項を記載して提出しなければならない。

3 職員は、公務の旅行、休暇その他の事由により勤務を要する日にタイムカードに印字できない場合は、タイムカードにその事由を記載しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、用務のため、一時所定の場所を離れようとするときは、あらかじめ用務、行き先及び所要時間を上司又は他の職員に明らかにしておかなければならない。

(年次有給休暇)

第6条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとする場合は、休暇簿(様式第1号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(公務傷病等による休暇)

第7条 職員は、職員の勤務時間、休憩等に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1号に掲げる公務傷病等による休暇を受けようとする場合は、休暇簿に当該負傷又は疾病が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき公務上のもの又は通勤によるものと認定されたことを示す書類及び当該負傷又は疾病に係る医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(私傷病による休暇)

第8条 職員は、勤務時間規則第14条第2号に規定する結核性疾患による休暇を受けようとする場合は、休暇簿に所要の事項を記載し、医師の診断書のほかにレントゲン直接撮影写真(平面)、赤血球沈降速度証明書及びかくたん検査培養検査証明書を添付しなければならない。

2 職員は、勤務時間規則第14条第3号に規定する私傷病による休暇を受けようとする場合は、休暇簿に所要事項を記載し、医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、当該休暇の期間が週休日及び休日を除いて引き続き6日以内のものであるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該私傷病である証明(医療機関の発行した領収書又はこれに類するもの等)を、休暇簿の裏面に添付しなければならない。

4 所属長は、第1項又は第2項の休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書を総務課長に提出しなければならない。

(特別休暇)

第9条 職員は、勤務時間規則第15条に規定する特別休暇を受けようとする場合は、第1号から第3号まで、第5号第6号及び第9号から第15号まで、第17号から第20号までに定める休暇にあっては、休暇簿に所要の事項を記載して所属長に提出してその承認を受けなければならない。

2 勤務時間規則第15条第4項に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿に所要の事項を記載して、ボランティア活動計画書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 勤務時間規則第15条第7号及び第8号に定める休暇にあっては、休暇簿に所要の事項を記載して、産前の休暇にあっては出産予定日の証明書(医師又は助産師が作成したものに限る。以下この項において同じ。)を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添えて所属長に提出しなければならない。

4 前項の産前又は産後の休暇に関する書類が提出されたときは、所属長は産前(産後)休暇状況報告書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

5 勤務時間規則第15条第1項第16号に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿に要介護者の状態等申出書(様式第5号)を添付しなければならない。

6 勤務時間規則第15条第1項第21号に規定する休暇にあっては、所属長が必要と認めた場合には医師の診断書を休暇簿に添付しなければならない。

(介護休暇)

第10条 職員は、勤務時間規則第16条の2に規定する介護休暇を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書(様式第6号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が与えられた場合は、休暇簿(介護休暇用)(様式第7号)に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇承認申請書に所要の事項を記載し、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が取消された場合は、休暇簿(介護休暇用)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(介護時間)

第11条 職員は、勤務時間規則第16条の4に規定する介護時間を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書(様式第6号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護時間が与えられた場合は、休暇簿(介護時間用)(様式第8号)に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 職員は、介護時間の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護時間が取り消された場合は、休暇簿(介護時間用)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(組合休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第16条に規定する組合休暇を受けようとする場合は、休暇簿に所要の事項を記載のうえ所属長に提出し、管理者の承認を得なければならない。

(休職者の所在)

第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職、法第29条第1項の規定による停職、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による休暇中の職員は、転地療養、私事旅行等のため長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(復職等の申請)

第14条 法第28条第2項第1号の規定による休職中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第9号)に医師2名の診断書を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員が結核性疾患により休職中の者である場合にあっては、診断書のほかに第8条第2項に規定する書類等(医師の診断書を除く。)を添付しなければならない。

3 第9条第1項の規定による結核性疾患による病気休暇中の職員が職務復帰しようとするときは、職務復帰願(様式第10号)に医師の診断書及び前項に規定する書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

4 第8条第2項の規定による私傷病による病気休暇中(引き続き50日以上の期間について病気休暇の承認を受けた場合に限る。)の職員が職務復帰しようとするときは、職務復帰願に医師の診断書を添えて総務課長に提出しなければならない。

(欠勤)

第15条 職員は、やむを得ず欠勤するときは、休暇簿によりその理由及び期間をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(着任の期間)

第16条 所属の異動を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は、辞令の交付を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該期間に着任できない場合は、その理由及び期間を所属長に届け出なければならない。

(身上変更届)

第17条 職員は、姓名、現住所若しくは学歴に変更を生じ、又は資格を取得し、若しくは喪失した場合は、身上変更届(様式第11号)に当該変更等の事実を証明する書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

(復命)

第18条 職員は、公務旅行から帰った場合は、速やかに文書又は口頭をもってその状況を旅行命令権者に報告しなければならない。

(尋問、証言等の承認)

第19条 職員は、職務に関し、裁判所又は官公署の召喚により尋問を受け、又は証言等をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について証言等を求められたときは、あらかじめ証言許可申請書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除承認申請)

第20条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第21号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第13号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請)

第21条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等の離職の届をしなければならない。

(事故報告)

第22条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。この場合において第1号第2号及び第5号の事故にあっては事故等報告書(様式第15号)により、第3号及び第4号の事故等にあっては交通事故(違反)報告書(様式第16号)により、報告しなければならない。

(1) 当該職員又は当該職員が担当する業務に重大な事故が生じたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 当該職員が交通事故の当事者となったとき。

(4) 当該職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき。

(5) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(前号に掲げる違反に係るものを除く。)を受けたとき

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 職員から前項に規定する報告があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告のある必要があると認められる事故があったとき。

(事務の引継)

第23条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第17号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

2 職員は、公務旅行、休暇その他の理由により不在となる場合は、その担任する事務の処理について支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を上司に申し出なければならない。

(長期不在等)

第24条 職員は、私事旅行等のため連続5日以上にわたって居住地を離れようとするときは、長期不在届(様式第18号)によりその旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。この場合において、前条第2項の規定に基づき必要な事務の処理をしなければならない。

2 所属長は、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、あらかじめ事務連絡その他必要な措置を講じておかなければならない。

(職員証)

第25条 職員は、常に雲南市・飯南町事務組合職員証(様式第19号。以下「職員証」という。)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の交付を受けた日から10年を経過したときは、写真を総務課に提出し、改めて職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を損傷し、又は亡失したときは、速やかに職員証再交付申請書(様式第20号)を総務課長に提出し、職員証の再交付を受けなければならない。

4 職員としての身分を失った者は、遅滞なく、職員証を総務課に返納しなければならない。

(名札)

第26条 職員は、常に名札を着用しなければならない。

(火気取締)

第27条 各所属長は、施設ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な措置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第28条 所属長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第29条 各施設の最後の退庁者は、退庁の際に施設内の火気を点検し、窓及び扉の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第30条 重要書類は、書籍等に納めて見易い場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第31条 職員は庁舎又はその付近に火災その他の非常事態を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(会計年度任用職員の服務)

第32条 会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。

(委任)

第33条 この規定に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、事務局長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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雲南市・飯南町事務組合職員服務規程

平成23年3月1日 訓令第1号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月1日 訓令第1号
平成30年7月2日 訓令第2号
令和2年3月9日 訓令第2号
令和2年9月1日 訓令第6号