○職員の育児休業等に関する規則
平成16年11月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する管理者が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由の確認をする必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する規則第2条において準用する、雲南市職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市規則第36号)第27条第1項第1号から第4号までに掲げる職員又は第28条第2項第2号に規定する職員として在職した期間以外の期間とする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第7条 条例第6条の規則で定める日は、1月1日とする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第12条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知書の交付)
第13条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合
(部分休業の承認の手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る通知書の交付)
第17条 管理者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員((次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第10号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。







