○職員の育児休業等に関する規則
平成16年11月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由の確認をする必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する規則第2条において準用する、雲南市職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市規則第36号)第27条第1項第1号から第4号までに掲げる職員又は第28条第2項第2号に規定する職員として在職した期間以外の期間とする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第7条 条例第6条の規則で定める日は、1月1日とする。
(部分休業の承認の手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業に係る通知書の交付)
第10条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る通知書の交付)
第11条 管理者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員((次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。