○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
平成16年11月1日
規則第8号
職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成6年飯石郡町村事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、国立若しくは県立の医療機関又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定に基づき設置された保健所の医師でなければならない。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。