○雲南市・飯南町事務組合職員自己申告制度実施要綱

平成28年8月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の自己申告に基づいて職員の適性及び意向を把握することにより、公平かつ適正な人事管理を行い、もって公務能率を向上させることを目的に自己申告制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 自己申告を行う職員(以下「対象職員」という。)は、常勤の職員とする。ただし、次に揚げる職員は対象としない。

(1) 部長級以上の職員

(2) 当該年度をもって退職する職員

(3) 再任用職員

(4) 会計年度任用職員

(自己申告の実施方法)

第3条 自己申告は、自己申告書(別記様式)により行うものとする。

2 自己申告を行う内容は、次に揚げる事項とする。

(1) 資格状況に関すること

(2) 職務状況に関すること

(3) 健康状態に関すること

(4) 異動希望に関すること

(5) 自由意見等に関すること

(自己申告の実施時期)

第4条 自己申告は、毎年10月中に行うものとする。

(自己申告書の提出方法)

第5条 自己申告書は、必要事項を記入の上、密封し事務局長に提出するものとする。この場合において、封筒に「自己申告書在中」と表記し、「所属」、「氏名」を記入するものとする。

(自己申告書の取り扱い)

第6条 提出された自己申告書は、事務局長が開封し、管理者、副管理者、事務局長以外非公開とし、事務局長が保管するものとする。

(自己申告書の保存年限)

第7条 自己申告書の保存年限は1年間とし、保存年限後に裁断処分するものとする。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

雲南市・飯南町事務組合職員自己申告制度実施要綱

平成28年8月23日 訓令第3号

(令和2年9月1日施行)