○雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例施行規則
平成17年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例(平成17年雲南市・飯南町事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の登録)
第2条 条例第4条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の区分
(2) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(3) 個人情報の目的外利用の状況
(4) 個人情報の目的外提供の状況
(5) 個人情報取扱事務の委託
(6) 個人情報の処理形態
3 条例第4条第2項第2号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 組合、県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿、立入検査証等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の必要な事項のみを取り扱う事務
(3) 刊行物等において一般に入手し得るものを取り扱う事務
(個人情報開示請求書)
第3条 条例第12条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人の場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況
(3) 開示請求をしようとする者の連絡先
(1) 本人が請求又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として実施機関が適当と認めるもの
(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類として実施機関が適当と認めるもの
(開示の実施に関する通知)
第5条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、開示を実施することができる日時及び場所とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、開示を実施することができる日時及び場所とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている第三者に関する情報の内容
(3) 条例第20条第2項第1号又は第2号の規定のうち根拠となる規定及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又は録画ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) その他の媒体に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの若しくはそれを複写したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧等又は磁気ディスク等に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。
(公文書の写しの交付等)
第8条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
3 条例第23条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(閲覧等の制限等)
第9条 公文書の閲覧等をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
(個人情報訂正等請求書)
第10条 条例第25条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が訂正等の請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況
(2) 訂正等の請求をしようとする者の連絡先
(個人情報取扱是正申出書)
第11条 条例第30条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が是正の申出をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況
(2) 是正の申出をしようとする者の連絡先
(運用状況の公表)
第13条 条例第36条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 雲南市・飯南町事務組合公告式条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第8号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 雲南市・飯南町事務組合広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
公文書の種類 | 写しの種類 | 費用の額 | |
文書、図面又は写真 | 乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 100円 (1枚当たり A3判まで) | |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 | |
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 100円 (1枚当たり A3判まで) | |
録音カセットテープ(120分)に複写したもの | 1巻 190円 | ||
ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの | 1巻 290円 | ||
フロッピーディスク(3.5インチ2HD)に複写したもの | 1枚 110円 | ||
光ディスク(CD―R650メガバイト)に複写したもの | 1枚 150円 | ||
光磁気ディスク(230メガバイト)に複写したもの | 1枚 340円 |