○雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例
平成17年4月1日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第4条―第10条)
第2節 個人情報の開示(第11条―第23条)
第3節 個人情報の訂正等(第24条―第30条)
第4節 個人情報の利用停止(第31条―第31条の8)
第5節 他の制度との調整(第32条)
第3章 審査請求(第32条の2―第34条)
第4章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等並びに消去及び停止を求める権利を明らかにすることにより、組合の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(5) 本人 個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、民俗資料館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) その他規則で定める事務
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(収集等の制限)
第5条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、その利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
4 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき又は雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
5 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を本人以外のものから収集することにつき相当の理由がある場合であって、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(特定個人情報を除く個人情報の利用の制限)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 当該実施機関の事務を遂行する上で当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、第5条第2項の規定により明確にされた特定個人情報の利用目的(以下「特定個人情報の利用目的」という。)以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報を除く個人情報の提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関、実施機関以外の組合の機関、国又は他の地方公共団体に提供する場合で、当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について制限を付し、又は適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
3 実施機関は、法令等の規定に基づくとき又は公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的又は特定個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(職員の義務)
第9条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
第2節 個人情報の開示
(開示請求)
第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
3 特定個人情報の開示請求は、本人の委任による代理人も本人に代わってすることができる。
(開示請求の方法)
第12条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) その他規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又はその本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により開示することができない情報
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められる情報
(3) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人又は本人の委任による代理人の場合は、本人をいう。以下この号及び第20条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれている場合であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められる情報
(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 組合の機関、国又は他の地方公共団体(以下「組合等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(7) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を生じるおそれがあると認められるもの
ア 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害するおそれ
オ 市、県、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、本人の権利利益を保護するため特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を管理していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、個人情報の全部を開示する旨の決定以外の決定をする場合は、各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が記録された公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第13条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障があると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(開示請求の特例)
第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
(費用負担)
第23条 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
第3節 個人情報の訂正等
(訂正等の請求の方法)
第25条 前条の規定に基づき訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が訂正等の請求をする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正等を求める内容
(5) その他規則で定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(訂正等の義務)
第26条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、当該請求の内容が事実であることが判明したときは、当該個人情報の訂正等をしなければならない。ただし、訂正等の請求に係る個人情報について実施機関に訂正等の権限がないときその他訂正等しないことにつき正当な理由があるときを除く。
(訂正等の請求に対する措置)
第27条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正等するときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正等の請求に係る個人情報を訂正等した上で、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部を訂正等しないときは、訂正等しない旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により個人情報の全部を訂正等する決定以外の決定をする場合は、各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
(情報提供等記録を除く個人情報の提供先への通知)
第29条 実施機関は、第27条第1項の訂正等をする旨の決定に基づく個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の訂正等の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第30条 実施機関は、第27条第1項の訂正等をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同法第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正等に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第4節 個人情報の利用停止
(消去の請求の方法)
第31条の2 前条の規定に基づき消去の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 消去の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が消去の請求をする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 消去の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 消去を求める理由
(5) その他規則で定める事項
(消去の義務)
第31条の3 実施機関は、消去の請求があったときは、必要な調査を行い、当該消去の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該消去の請求に係る個人情報の消去をしなければならない。ただし、当該個人情報の消去をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(停止の請求の方法)
第31条の6 前条の規定に基づき停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が停止の請求をする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 停止の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 停止を求める理由
(5) その他規則で定める事項
(停止の義務)
第31条の7 実施機関は、停止の請求があったときは、必要な調査を行い、当該停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該停止の請求に係る個人情報の停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第5節 他の制度との調整
(他の制度との調整)
第32条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査表情報に含まれる個人情報
2 この章の規定は、図書館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。
第3章 審査請求
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求に対する裁決において、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 審査請求に対する裁決において、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合
(4) 審査請求に対する裁決において、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の消去をすることとする場合
(5) 審査請求に対する裁決において、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査請求に対する裁決)
第34条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をするものとする。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
(苦情の申出)
第35条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の公表)
第36条 管理者は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集若しくは利用又は提供は、この条例の施行の日の以後においては、この条例の規定により行われたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務の届出については、第7条第1項の規定中「個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは」とあるのは、「現に行われている個人情報を取り扱う事務については」と読み替えて、適用する。
附 則(平成27年10月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第5号の規定の施行の日から施行する。
附 則(令和2年10月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人情報保護条例の改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の個人情報保護条例第33条の規定により雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会がした調査及び審議の手続は、審査会がした調査及び審議の手続とみなす。
4 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。