○雲南市・飯南町事務組合後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成28年4月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、国、地方公共団体、民間団体等が主催する事業に対する雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の共催、後援、協賛その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいう。

(3) 協賛 事業の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 組合が後援等の名義使用を承認する事業は、次の各号の全てに該当するもので、組合が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。

(1) 組合の施策を推進する上で有益であると認められるもの

(2) 一般住民を対象とするもの

(3) 存在及び組織等が明確である団体が主催するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援等は行わないものとする。

(1) 宣伝、親睦又は営業を主たる目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれを有するもの

(5) 前4号に掲げるもののほか管理者が不適当と認めるもの

(承認の期間)

第4条 組合が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認した日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(申請の手続)

第5条 後援等の名義使用の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、当該事業の企画書、予算書等の事業内容のわかる資料及び団体の規約等参考となる資料を添えて、事業開始の1月前までに管理者に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の承認に当たって次の項目について条件を付すことができる。

(1) 経費の負担に関すること。

(2) 事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任に関すること。

(3) 主催者が参加者から徴収する費用に関すること。

(4) 開催又は開設の場所における公衆衛生及び安全配慮の措置に関すること。

(5) 施設の使用料に関すること。

(計画変更の届出)

第7条 前条の規定に基づき承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 管理者は、後援等名義使用の承認後において、虚偽の申請によるものであったことや、この告示の規定に反する事項が判明した場合には、承認を取り消すことができる。

(実績報告)

第9条 名義使用の承認を受けた者は、当該事業完了後1か月以内に、後援等事業実施報告書(様式第4号)により参考となる資料を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 雲南市及び飯南町内で開催され、入場料等を徴収する事業については、前項の後援等実績報告書に収支決算書を添付しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成28年4月25日 告示第4号

(平成28年5月1日施行)