○雲南市・頓原町・赤来町事務組合を雲南市・飯南町事務組合とすることに伴う規則の整理に関する規則

平成17年1月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雲南市・頓原町・赤来町事務組合を雲南市・飯南町事務組合とすることに伴い、平成17年1月1日以前に公布した規則(以下「既存の規則」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「雲南市・頓原町・赤来町事務組合」を「雲南市・飯南町事務組合」に「頓原町、赤来町」、「頓原町」、「頓原町・赤来町」及び「頓原町大字」を「飯南町」に改める。

2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

雲南市・頓原町・赤来町事務組合を雲南市・飯南町事務組合とすることに伴う規則の整理に関する…

平成17年1月1日 規則第5号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年1月1日 規則第5号