○雲南市・飯南町事務組合規約

平成16年11月1日

規約第1号

飯石郡町村事務組合規約(平成14年飯石郡町村事務組合規約第1号)の全部を変更する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、雲南市及び飯南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町に係る次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 有線テレビジョン放送施設の設置及び維持管理並びに運営に関する事務

(2) 可燃ごみの処理施設の設置及び維持管理並びに処理等に関する事務

(3) 不燃ごみの処理施設の設置及び維持管理並びに処理等に関する事務

(4) 火葬場の設置及び維持管理に関する事務(飯南町については、別表に掲げる区域に係るものに限る。)

(事務の委託)

第4条 組合は、松江市から委託を受けて、同市の火葬場に関する事務の全部又は一部を処理することができる。組合は、松江市から委託を受けて、同市の火葬場に関する事務の全部又は一部を処理することができる。

2 組合は、奥出雲町から委託を受けて、組合と同町による一般廃棄物(ごみ)の処理施設に係る調査及び研究に関する事務を処理することができる。

(組合事務所の位置)

第5条 組合の位置は、雲南市掛合町掛合1261番地3に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町から次のとおり選出する。

雲南市

6人

飯南町

4人

2 前項の組合議員は、関係市町の議会において、議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会の議長及び副議長は、組合議員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、雲南市長をもって充てる。

3 副管理者のうち、1人は飯南町長をもって充て、1人は雲南市の副市長のうちから管理者が選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任免する。

(管理者及び副管理者の任期)

第10条 管理者の任期は、雲南市長の任期による。

2 副管理者の任期は、飯南町長又は雲南市の副市長としての任期による。

(補助職員)

第11条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町の負担金、補助金、地方債及びその他の収入をもって充てる。

(負担金)

第14条 前条に掲げる関係市町の負担金は、共同処理する事務ごとに人口、加入者数及び利用実績を計算基礎として、次に定める割合をもって関係市町が負担する。なお、計算基礎数値の変動に伴う更新は2ヶ年に1回とし、その際の計算基礎数値の取扱いにつき人口については直近の国勢調査、加入者数については前年10月1日現在の加入者数、利用実績については暦年による前2ヶ年平均のごみ収集量又は同火葬件数によるものとする。

(1) 共同処理する事務の総合管理事務等に関する負担金

均等割 10%

人口割 90%

(2) 第3条第1号に掲げる事務に関する負担金

 雲南市の区域を単独で実施する事業に係るもの

雲南市 100%

 飯南町の区域を単独で実施する事業に係るもの

飯南町 100%

 雲南市及び飯南町の区域を共同で実施する事業に係るもの

均等割 30% 加入者割 70%

(3) 第3条第2号及び第3号に掲げる事務に関する負担金

 雲南エネルギーセンターに係るもの

建設費又は大規模改修費 均等割 10% 人口割 90%

処理費 利用実績割 100%

 いいしクリーンセンターに係るもの

一般管理費 雲南市 50% 飯南町 50%

建設費及び処理費

均等割 30%

人口割 70%(雲南市の人口は、同市吉田町及び掛合町の人口を合算したものとする。)

(4) 第3条第4号に掲げる事務に関する負担金

自治体割 30%(うち雲南市は7分の6、飯南町は7分の1とする。)

人口割 40%(飯南町の人口は、別表に掲げる区域の人口を合算したものとする。)

利用実績割 30%(飯南町は、別表に掲げる区域に係る火葬件数を合算したものとする。)

(5) 第4条第2項に掲げる事務に関する負担金

一般廃棄物(ごみ)の処理施設に係るもの

調査費及び研究費

均等割 10%

人口割 90%

1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。

2 組合は、平成16年10月31日限り解散する加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合、加茂町外三町清掃組合及び三刀屋町外7町村火葬場組合の事務を承継する。

3 雲南市長が雲南市設置後最初に選挙されるまでの間は、この規約による変更後の雲南市・頓原町・赤来町事務組合規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、管理者は、雲南市長職務執行者をもって充てる。

4 雲南市収入役が雲南市設置後最初に選任されるまでの間は、新規約第9条第4項の規定にかかわらず、収入役は、雲南市収入役職務代理者をもって充てる。

5 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間にあっては、新規約第14条に規定する計算基礎数値は、面積については平成14年10月1日現在の全国都道府県市区町村別面積調、人口については平成12年10月1日の国勢調査、世帯数については平成15年10月1日現在住民基本台帳、利用実績については平成14年及び同15年2ヶ年平均のごみ収集量又は同火葬件数によるものとし、当該数値の変動に伴う最初の更新は、同条の規定にかかわらず平成18年4月1日に行うものとする。

(平成16年12月21日規約第1号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の変更規定は同年3月22日から、同条第2項の変更規定は同月31日から施行する。

(平成19年1月17日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規約第1号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規約第1号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第14条関係)

区域

飯南町

頓原

都加賀

佐見

長谷

花栗

獅子

八神

志津見

角井

雲南市・飯南町事務組合規約

平成16年11月1日 規約第1号

(令和4年4月1日施行)